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個人情報保護委員会「公立学校とPTAの間で個人情報のやり取りをするためのポイント」の読み方

個人情報保護委員会事務局は、令和8年3月、「公立学校とPTAの間で個人情報のやり取りをするためのポイント」(教育委員会・公立学校関係者・PTA関係者のための資料)を公表しました。全17ページの資料です。

この資料は、公立学校とPTAの間の個人情報のやり取りについて、個人情報保護法上どこを確認すべきかを、フローチャートと具体例で示したものです。学校とPTAの関係を方向付ける趣旨ではない、と資料自身が末尾で断っています。

本ページでは、この資料のうち、実務上もっとも見落とされやすい二つの記述を取り上げます。この二つを押さえると、PTA会費の徴収方法について結論がほぼ決まります。

この資料は、学校がPTAに情報を渡してよい場面を広げるものではなく、渡すために何を確認しなければならないかを示すものです。

資料全体の逐条解説はこちら。本ページは結論に直結する二点に絞っています。

資料のダウンロード

原本のPDFを掲載します。出典は個人情報保護委員会です。内容の正確な理解は原本によってください。

資料
公立学校とPTAの間で個人情報のやり取りをするためのポイント(PDF・約1.5MB・全17ページ)
個人情報保護委員会事務局/令和8年3月
出典:個人情報保護委員会ウェブサイト(原本ページ

ポイント1 「所掌事務に書いてある」だけでは足りない(法第61条)

資料は、公立学校に適用されるルールを次のように整理しています。

個人情報保護法上、学校には、法令の定める所掌事務又は業務の範囲内で、個人情報の「利用目的」をできる限り特定して保有するというルール(法第61条)と、特定した「利用目的」のためであれば、保有個人情報を利用又は提供することができるというルール(法第69条第1項)が適用されます。

同資料5ページ

つまり順序はこうです。まず法令上の所掌事務があり、その範囲内で利用目的を特定し、その利用目的のためであれば利用・提供できる。この順序を踏まないものは、次のいずれかになります。

① 所掌事務の範囲内
利用目的を特定していれば、その範囲で利用・提供できる(法第69条第1項)。
② 利用目的の範囲外
原則として提供できない。例外は法第69条第2項(→ポイント2)。
③ 利用目的を特定していない
資料は「利用目的を特定せずに個人情報を取り扱うことは、個人情報保護法違反です」と明記している(3ページ・11ページ)。

「所掌事務に列挙されている」だけでは根拠にならない

ここで重要なのが、個人情報保護委員会のガイドライン(行政機関等編)5-5-1の記述です。

行政機関等の設置の根拠となる法令において「所掌事務」等を定める条文に事務又は業務が列挙されていることのみでは、そのために行う個人情報の取扱いは、「法令に基づく場合」には当たらない。

個人情報保護法ガイドライン(行政機関等編)5-5-1

教育委員会や学校の一般的な権限規定があることは、個人情報を扱ってよい根拠にはなりません。「その情報の利用又は提供」を根拠付ける規定が必要です。

そこで問いは一つに絞られます。

任意団体であるPTAの会員管理・会費徴収・役員選出を、公立学校の所掌事務として定めた法令は存在するか。

学校教育法にも、地方教育行政の組織及び運営に関する法律にも、そのような規定はありません。教育委員会が定める要領や規則は、設置者の内部規範であって、情報の利用・提供を根拠付ける法令の規定とは性質が異なります。この点は、要領で「校長は関係団体から徴収等の委託を受けたものと推定する」と定める例(札幌市)などについて、正面から検討が必要になります。

同じ法律なのに、判断が自治体で分かれる

資料7ページは、X市とY市を対比する補助資料を置いています。いずれも利用目的として「体験活動の充実のために関係団体等と連携すること」と特定しているのに、地域の夏祭りへの参加者リストのやり取りについて、X市は利用目的の範囲内、Y市は範囲外と整理する、という例です。

そして資料はこう述べます。

どのように「利用目的」を特定し、どのような場合を「利用目的の範囲内」とするかは、学校教育法等の法律及び当該地方公共団体における条例などの解釈に基づき、個別具体の事案に応じて当該学校を所管する教育委員会が決定するものです。

同資料7ページ

この一文は、二つのことを同時に示しています。第一に、判断の主体は個々の学校ではなく教育委員会であること。第二に、同一の法の下で運用が分かれることを、委員会事務局自身が想定していることです。

ポイント2 本人の同意も「特別の理由」も、臨時的な場面の規定(法第69条第2項)

利用目的の範囲外の提供は、原則としてできません。例外は二つです。

① 本人の同意
法第69条第2項第1号
同意が得られなかった部分は、提供に当たって削除やマスキング処理が必要とされる。
② 特別の理由
法第69条第2項第4号
行政機関等に提供する場合と同程度の公益性、PTA独自で情報を取得することが著しく困難であること、緊急性があること、提供を受けなければPTA活動が困難であること等が必要とされる。

そして、この二つには次の注記が付いています。この一文が、実務上もっとも見落とされています。

※①、②は、いずれも「臨時的」な利用・提供が行われる場合の規定です。

同資料8ページ

資料11ページも、公的規律の下では「特別の理由」があるとして臨時的に利用・提供する場合には本人同意は要件とならない、と同じ整理を繰り返しています。

これが意味すること

PTA会費の徴収は、毎年度あるいは毎月、反復継続して行われます。新入生についても毎年繰り返されます。これは臨時的な処理ではありません。

したがって、次の整理が成り立ちます。

同意書があるから大丈夫
法第69条第2項第1号は臨時的な場面の規定である。入会時に一度チェックさせた同意欄で、毎年度反復する会費徴収と加入管理を包括的に正当化することはできない。
公益性があるから大丈夫
第4号は、緊急性と、PTA独自で取得することが著しく困難であることを求める。PTAは入会申込みの際に本人から直接取得できるため、この要件を満たさない。
では何が残るか
法第61条により所掌事務の範囲内で利用目的を特定し、法第69条第1項の範囲内で行う経路しかない。しかしPTAの内部事務を学校の所掌事務とする法令が存在しない。

この二つのポイントを重ねると、退路がなくなります。

結論 PTAが自分で集めるほかない

整理すると、公立学校がPTA会費の徴収のために保有個人情報を扱う経路は、次の二つしかありません。

経路A
所掌事務+利用目的
法第61条・第69条第1項。任意団体の会費徴収を学校の所掌事務と定めた法令が必要。ガイドライン5-5-1により、一般的な権限規定の存在だけでは足りない。
経路B
臨時的な例外
法第69条第2項。個別・臨時の場面の規定であり、毎年度反復する徴収には使えない。第4号は「PTA独自での取得が著しく困難」を要件とするが、PTAは本人から直接取得できる。

経路Aは法令がなく、経路Bは反復性で塞がる。残るのは、PTAが会員本人から直接、必要な情報を取得し、自ら会費を集めるという方法だけです。

PTAは、入会の申込みを受けるときに、必要な情報を本人から直接もらえる立場にあります。学校の名簿を経由する必要が、そもそもありません。

同じ結論を、複数の教育委員会が既に示しています

この整理は、当委員会の独自の主張ではありません。照会に対して、次のように回答した教育委員会があります。

埼玉県白岡市
PTAは、児童生徒等の個人情報が必要な場合、保護者に直接その情報の提供を依頼し名簿等を作成できる立場にあることから、「学校からPTAに個人情報を提供しない」ことを原則としている。
兵庫県
学校が取得した個人情報を団体へ提供する行為は第三者提供に当たり、本人同意なく名簿を提供しないなど、個人情報保護法に基づき適正に取り扱うことを県立学校に求めている。
京都府京都市
個人情報については、本人から収集すること、利用目的を明示することなど適切に取り扱うよう学校園に依頼している。慣例的に児童名簿等を用いて会費を代行徴収しているケースはない。
大阪府茨木市
入会申込書を取得していない段階で、保護者の同意なく、学校が取得した個人情報をPTAという外部団体に提供することがないよう、指導を徹底する。

回答の全文は教育委員会の回答に掲載しています。

個人情報保護委員会の相談ダイヤルでの確認

当委員会は、この二つのポイントについて、個人情報保護委員会の相談ダイヤルに確認しました。趣旨は次のとおりです。

臨時性について
毎月あるいは毎年繰り返される会費の代理徴収は、法第69条第2項が想定する「臨時的」な利用・提供には当たらないのではないか、という問いに対し、そのとおりである旨の回答があった。
所掌事務について
任意団体の会費を徴収・管理することを公立学校教職員の所掌事務として定めた法令があるか、という問いに対し、そのような法令はないと思われる旨の回答があった。
帰結について
PTAが自ら情報を集め、自ら会費を集めるという方法以外は、個人情報保護法から見て成り立たないのではないか、という問いに対し、基本的にそのとおりである旨の回答があった。

取扱いについての注意。上記は、個人情報保護委員会の相談ダイヤルにおける一般的な相談への応答であり、同委員会の正式な見解や、個別事案についての法的判断ではありません。相談員は氏名を名乗らない運用です。当委員会は、この応答をもって特定の学校やPTAの取扱いが違法であると主張するものではありません。

本ページの法的整理は、あくまで同委員会が公表しているリーフレット及びガイドラインの記載に基づくものです。判断に迷う場合は、原本を確認のうえ、同委員会の相談ダイヤル(03-6457-9680)にご自身で確認されることをおすすめします。

確認のしかた

学校またはPTAの現在の運用について、次の順に確認してください。どこかで止まれば、その先の整理が必要になります。

1
PTA会費の徴収に、学校が保有する情報(名簿、口座情報、在籍情報、きょうだい関係など)を使っているか。
2
使っている場合、それはどの法令に基づく学校の所掌事務か。要領や規則ではなく、法令を確認する。
3
その利用目的は特定され、個人情報ファイル簿(法第75条)に記載・公表されているか。自治体のウェブサイトで確認できる。
4
利用目的の範囲外だとすれば、法第69条第2項のどの号によるのか。そして、それは臨時的な処理といえるか。
5
本人から直接書面で取得している場合、学校自身の利用目的を明示しているか(法第62条)。PTA名義の書面にPTAの利用目的だけを書いても、学校の明示にはならない。

資料の全17ページを順に追った逐条の解説は、PPC資料の詳細解説に置いています。本ページは、そのうち結論に直結する二点に絞ったものです。

関連する整理は、会費徴収と学校徴収金個人情報入会手続の各ページに置いています。適正な運営の形は適正なPTA運営モデルをご覧ください。

この資料を読むときの注意

資料自身が末尾(17ページ)で次のように述べています。

本資料は公立学校が保有個人情報をPTAに提供する際に個人情報保護法上気を付けるポイントを、具体例を挙げて説明したものです。公立学校とPTAの関係性を方向付ける趣旨ではありません。学校からPTAに情報提供をするか否か、提供する情報項目や求める安全管理措置の手法等は、個別に御判断ください。

同資料17ページ

この資料は、提供を推奨するものでも禁止するものでもありません。提供するのであれば、法第61条と法第69条のどちらの経路によるのかを説明できなければならない、ということを示すものです。

本ページの引用は、原本の記載に基づいています。要旨の整理と、そこから導かれる評価は当委員会によるものであり、個人情報保護委員会がこの評価を示したものではありません。