学校から「名簿はPTA規約に同意した人についてPTAへ渡している」と説明されました。適法ですか?
回答:その説明だけでは適法か判断できません。PTA規約への同意又は入会の申込みと、学校が保有する個人情報をPTAへ提供することへの本人同意は、対象となる意思表示が異なります。
公立学校側では、まず学校自身による利用かPTAへの提供か、提供なら個人情報保護法上の「委託」に伴う取扱いか単なる第三者への提供かを区別します。利用目的外の提供について同法69条2項1号の本人同意を根拠にするなら、提供前に、提供する情報項目、利用目的、提供先、任意性、不同意でも学校教育上の不利益を受けないことを示し、本人が自由に選択した記録を残す必要があります。包括的な「規約に同意」だけで、すべての学校保有情報の提供に同意したとは扱えません。
確認するもの:同意文面、対象項目、提供日、提供先、不同意者を除外した記録、教育委員会が示す根拠。