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PTA事務と教職員の職務専念義務——地方公務員法35条・文科省通知から見る境界線

「先生がやってくれるから回る」——その一言の裏で、誰の職務でもない事務が、公務の時間で処理されてきた

注記

本稿は、PTA事務を担ってきた個々の教職員を非難するものではない。教頭がPTA会計を引き継ぎ、教員が集金袋を回収してきたのは、個人の選択ではなく、学校とPTAの境界を曖昧にしたまま維持されてきた運用の帰結である。本稿の目的は、その運用を法令の言葉に置き直し、教職員・PTA・学校管理職・教育委員会のそれぞれが確認すべき点を示すことにある。

また、勤務時間内のPTA内部事務への従事が地方公務員法35条に違反するかどうかは、校務の範囲の解釈や各自治体の職務専念義務免除の運用により評価が分かれ得る。本稿では、条文・通知・公表資料に基づく部分と、当委員会の見解である部分を分けて記述する。

このページの結論

PTAの会員管理、会費徴収、会計処理、役員選出、名簿作成、総会事務、広報誌作成、未納者管理は、学校とは別組織であるPTAの内部事務であり、学校の校務ではない。

地方公務員である教職員は、勤務時間及び職務上の注意力のすべてを職責遂行のために用いる義務を負う(地方公務員法35条)。勤務時間中にPTA内部事務へ従事するには、法律又は条例に基づく特別の定め——職務専念義務の免除、あるいは兼職兼業の手続——が必要であり、「校長が認めた」「会則に事務局は学校に置くと書いてある」「昔から教頭の仕事だった」は、いずれも法令上の根拠ではない。

しかも、働き方改革に関する中央教育審議会答申は、学校徴収金の徴収・管理を「基本的には学校以外が担うべき業務」と整理した。学校自身の徴収金でさえ学校から切り離す方向が国の方針であるとき、別団体であるPTAの会費や名簿の事務を教職員の勤務時間で処理し続ける説明は、もはや成り立たない。

必要なのは、教職員の善意でも、慣例の継続でもない。PTA内部事務をPTA自身へ戻し、学校業務としての連絡調整との境界線を文書で引くことである。それは教職員を守り、同時にPTAを守る。

本稿の流れ
  1. 職務専念義務の構造を確認する(第1章〜第2章)
  2. PTA内部事務が校務でないことを確認する(第3章)
  3. 文科省通知と働き方改革が示した整理を読む(第4章〜第5章)
  4. 例外の三つの経路——職務命令・職専免・兼職兼業——の要件を検討する(第6章)
  5. 守秘義務・個人情報・監査事例との交差を確認する(第7章〜第8章)
  6. 定番の反論への応答と、分離の実務(第9章〜第10章)
  7. チェックリスト・結論・よくある質問(第11章以下)

序章 「先生がやってくれるから回る」という構造

全国の学校で、次のような光景が続いてきた。教頭がPTAの会計帳簿と通帳を管理している。担任が集金袋を回収し、未納の家庭に声をかける。事務職員がPTA総会の資料を印刷し、学校の口座振替システムでPTA会費を処理する。職員室の机の引き出しに、PTAの現金と領収書が入っている。

これらは、多くの場合、誰かが悪意で始めたものではない。学校とPTAが一体のように運営されてきた時代に、「学校がやったほうが早い」「先生が持っていたほうが安全」という実務感覚で積み重なった運用である。しかし、この運用には最初から答えられていない問いがある。それは誰の職務なのか、という問いである。

公立学校の教職員は地方公務員であり、その勤務時間は、法令上、学校の職務のために使われるべきものと定められている。PTAは学校とは別の任意団体である。とすれば、教職員が勤務時間中にPTAの内部事務を処理することは、別団体の事務を公務の時間で処理していることになる。この整理が正しいのか、例外はあるのか、あるとすればどのような手続が必要なのか。本稿はこれを条文から順に確認する。

第1章 地方公務員法35条——職務専念義務の構造

地方公務員法35条は、次のように定める。「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」

この条文の構造は明快である。第一に、対象は「勤務時間及び職務上の注意力のすべて」である。時間の一部を割く場合も、注意力を割く場合も、規律の対象になる。第二に、従事してよいのは「当該地方公共団体がなすべき責を有する職務」のみである。つまり、その事務が自治体(学校設置者)の職務であるかどうかが、最初の分岐点になる。第三に、例外は「法律又は条例に特別の定がある場合」に限られる。慣例、善意、校長の黙認は、この「特別の定」ではない。

職務専念義務は、教職員を縛るためだけの規定ではない。住民から見れば、公務員の勤務時間は税金で賄われた公共の資源であり、それが公務のために使われることの保証である。PTA事務の問題は、この公共資源の使途の問題として立ち上がる。

第2章 服務の全体構造——30条から38条まで

35条は単独で存在するのではなく、服務規律の体系の中にある。地方公務員法30条は、すべて職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当つては全力を挙げてこれに専念しなければならないと定める(服務の根本基準)。32条は法令等及び上司の職務上の命令に従う義務を、33条は信用失墜行為の禁止を、34条は職務上知り得た秘密を守る義務を、38条は営利企業への従事等の制限を定める。

PTA事務との関係では、これらが同時に作動する。勤務時間中の従事は35条。児童生徒・保護者の情報をPTAの用に供する場面は34条と個人情報保護法。学校の信用を背景にした集金・督促が問題化すれば33条。そして、PTAという団体の事務に報酬の有無を問わず従事する場合の手続として、教育公務員特例法17条の兼職兼業が接続する。つまり、「教頭がPTA会計をやる」という一つの運用に、服務規律の複数の条文が同時に関わっている。

第3章 PTA内部事務は校務ではない

学校教育法37条4項は、校長は校務をつかさどり、所属職員を監督すると定める。教職員の職務は、この「校務」の範囲で、校務分掌として割り当てられる。では、PTAの事務は校務に入るのか。

ここで、事務の性質を分ける必要がある。学校が地域団体・保護者団体と連絡調整を行うことは、学校運営上の業務であり得る。学校行事にPTAが協力する場面で、学校側の担当者が日程や安全について打ち合わせることも同様である。問題はその先にある。次の事務は、いずれもPTAという団体の存立と運営そのものに関わる、団体の内部事務である。

  • PTA会員の管理(誰が会員かの把握、入退会処理)
  • PTA会費の徴収、督促、未納者管理
  • PTA会計の帳簿・通帳・現金管理、決算資料の作成
  • PTA役員・委員の選出事務、選出名簿の作成
  • PTA名簿の作成・管理
  • PTA総会・委員会の招集、資料作成、議事録
  • PTA広報誌の作成、PTA配布物の印刷・配布

PTAは、社会教育法上「公の支配に属しない」社会教育関係団体であり(10条)、行政による不当な統制的支配・干渉は禁じられている(12条)。この建付けからも、PTAの内部事務は本来PTA自身が担うものであって、学校の校務に当然に含まれるものではない。当委員会は、これらの内部事務を校務分掌に書き込み、あるいは会則に「事務局を学校に置く」と定めることによって学校職務に転換することはできない、と考える。会則はPTAの内部規範であり、学校職員の職務を創設する法令ではないからである。

第4章 平成24年文科省通知——国が示した公私の区分

この境界について、国が沈黙してきたわけではない。文部科学省は、平成19年度から23年度にかけてPTA等学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱いと学校における会計処理の点検・調査を行い、平成24年5月9日、「学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱い及び学校における会計処理の適正化についての留意事項等について」(24文科初第187号)を発出した。

同通知の要点は二つある。第一に、教職員が学校関係団体の事業に従事する場合には、兼職兼業等の必要な手続を適切に行うこと。つまり、団体の事業への従事は、学校の職務そのものではなく、手続を要する「他の事業・事務」として扱われている。第二に、学校の会計と団体の会計を区分し、会計処理を適正に行うこと。学校の口座・出納の仕組みと団体の金銭を混ぜない、という区分の要請である。

この通知は、PTA事務を教職員が担う運用を全面的に禁じたものではない。しかし、「PTAの事務は当然に学校の仕事」という前提を国自身が採っていないこと、従事するなら手続が必要であることを、10年以上前に明示していた。問題は、この通知の存在が現場でほとんど意識されないまま、手続なき従事が続いてきたことである。

第5章 働き方改革の3分類——正当化根拠の公式な喪失

平成31年1月の中央教育審議会答申は、学校・教師が担ってきた業務を、学校以外が担うべき業務、学校の業務だが必ずしも教師が担う必要のない業務、教師の業務だが負担軽減が可能な業務の三つに分類した。このうち「学校徴収金の徴収・管理」は、基本的には学校以外が担うべき業務と整理され、令和元年7月31日の通知(元文科初第561号)は学校給食費の公会計化を推進し、その後の資料は学校徴収金全般への拡大を扱っている。

この整理の含意は大きい。給食費や教材費という、学校教育そのものに必要な費用の徴収・管理でさえ、教師の業務から外すべきだというのが国の方針である。とすれば、学校教育に必要な費用ですらない、別団体の会費の徴収・管理・督促を教職員が担う運用に、業務としての正当化根拠は残らない。「教員の負担軽減のためにPTA事務を効率化する」という議論があるが、順序が逆である。効率化の前に、そもそも教員の業務ではないという整理が先に来る。

第6章 例外の三つの経路とその要件

勤務時間中の従事を適法に説明しようとする場合、経路は三つしかない。いずれも要件がある。

第一に、職務命令(32条)である。校長が職務命令としてPTA事務への従事を命じたという説明があり得る。しかし、職務命令は職務に関する命令であり、その前提として当該事務が学校の職務であることが必要である。第3章のとおり、PTA内部事務は校務ではないというのが当委員会の整理であり、この立場からは、校務でない事務への従事を命じる職務命令は、命令の適法性自体が問われることになる。「校長が認めた」は、根拠の提示ではなく、問いの言い換えにすぎない。

第二に、職務専念義務の免除(職専免)である。35条の「法律又は条例に特別の定がある場合」を受けて、各自治体は職務に専念する義務の特例に関する条例を置き、研修を受ける場合、厚生に関する計画の実施に参加する場合のほか、規則で定める場合に義務の免除を認めている。一部の自治体では、この規則の号を根拠に、PTA役職員としての活動や勤務時間内のPTA活動を職専免として処理する運用があり、当委員会は該当自治体への照会を継続している。職専免の経路で説明する場合、少なくとも、根拠となる条例・規則の特定、個別の承認手続と記録、免除された時間の範囲の特定が必要である。包括的・恒常的に「PTA事務は職専免扱い」とする運用は、免除を例外として設計した条例の構造と整合しない。

第三に、兼職兼業(教育公務員特例法17条)である。教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業・事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者が認める場合に、これに従事できる。PTA事務局の職を兼ねるという説明を採るなら、この手続——任命権者の判断と記録——が必要になる。平成24年通知が求めたのは、まさにこの手続の適正化であった。手続なき「事実上の事務局」は、兼職兼業の枠組みでも説明できない。

三つの経路に共通するのは、文書で特定できる根拠と記録の要求である。逆に言えば、根拠規定を一つも特定できず、承認の記録も残っていない従事は、三つのどの経路でも説明できていない。当委員会が全国の教育委員会に照会してきた経験では、「PTA会則に事務局は学校に置くと定められている」「慣例として教頭が担当している」という回答が少なくないが、これらは法令上の根拠の不存在を告白する回答である。

第7章 守秘義務・個人情報との交差

教職員がPTA事務を担うと、時間の問題だけでなく、情報の問題が生じる。PTAの会員管理や会費徴収を学校側で処理するには、児童生徒・保護者の氏名、学級、連絡先、口座情報を使うことになる。これらは学校が学校教育の目的で取得・保有する情報であり、職務上知り得た情報である。

これをPTAの用に供することは、地方公務員法34条の守秘義務、そして個人情報保護法61条・69条の利用目的規律と交差する。学校保有の口座情報でPTA会費を引き落とす運用は、学校自身による保有個人情報の目的外利用の疑いという、独立の重大論点を構成する。この点は個人情報のページオプトイン型申込記録の不可欠性で詳述しているが、本稿の文脈で重要なのは、教職員がPTA事務を担う限り、この情報の混用が構造的に避けられないということである。労務の分離は、情報の分離の前提条件でもある。

第8章 監査・照会が明らかにしてきた運用

この問題は、既に住民監査請求や外部監査の対象になっている。仙台市では、学校職員がPTA会費の請求等の事務を処理していることについて、その費用を財務会計上の問題として問う住民監査請求が提起され、監査結果が公表されている(令和5年度)。秋田市でも、PTA会費の請求事務等を対象とする住民監査請求の結果が公表されている(令和7年度)。滋賀県の包括外部監査報告書(令和3年度)は、学校徴収金会計の通帳管理や監査の欠落など、学校における金銭管理の不備を広く指摘した。

個々の監査結果の当否はそれぞれの資料に当たるべきだが、共通して確認できるのは、教職員によるPTA関連事務が、住民から見て「公務員の労務と公金の使途」の問題として争い得る位置にあるという事実である。教職員の給与は公費であり、その勤務時間が別団体の事務に使われているなら、それは団体への事実上の利益供与ではないかという問いは、住民監査請求(地方自治法242条)の枠組みに乗る。学校管理職と教育委員会は、この問いに文書で答えられる状態にあるかを、争いが起きる前に確認しておく必要がある。

第9章 定番の反論に答える

「無償でやっているのだから問題ない」。35条の規律は報酬の有無と無関係である。問題は勤務時間と注意力の使途であり、無償であることはむしろ、団体の事務コストを公務員の労務で肩代わりしているという利益供与の側面を際立たせる。

「昔からの慣例であり、どこの学校もやっている」。慣例は法令上の根拠ではない。全国で行われていることは、全国で同じ問いが未回答であることを意味するにすぎない。実際、働き方改革以降、この慣例は国の方針と正面から矛盾するようになった。

「PTAは学校のための団体だから、学校の仕事と一体だ」。PTAが学校教育の支援を目的とすることと、PTAの内部事務が学校の職務であることは、まったく別の命題である。学校を支援する団体は他にもあるが、その団体の会計を教頭が担うことにはならない。目的の公益性は、組織の同一性を作らない。

「教職員が抜けたらPTAが回らない」。それは、PTAの活動規模が、構成員の自発的な労力で維持できる範囲を超えているというシグナルである。答えは学校への依存の継続ではなく、活動の縮小・再設計にある。グランドフレームワークの出口設計と役員向けページで述べるとおり、事務局機能をPTA自身に戻し、活動を会員の実力に合わせて選び直すことが、持続可能な唯一の経路である。

第10章 分離の実務——教職員を守る境界線

分離は、次の順序で進めることができる。第一に、実態の棚卸しである。教職員が現に行っているPTA関連作業——会計、名簿、印刷、配布、集金、電話対応、総会準備——を書き出す。多くの学校で、全体像を誰も把握していないまま慣行が続いている。第二に、性質の仕分けである。学校業務としての連絡調整と、PTA内部事務を分け、後者の引継ぎ先と時期をPTAと合意する。第三に、根拠の整理である。経過措置として教職員の関与を残す部分には、職専免・兼職兼業の手続と記録を置き、勤務時間外・校務への支障のない範囲であることを明確にする。第四に、文書化である。学校とPTAの役割分担を覚書として明文化し、会則の「事務局は学校に置く」という規定を削除・改正する。

この分離は、教職員に対する冷淡さではない。逆である。根拠のない従事を続けさせることは、教職員個人を、服務上の疑義、金銭事故の責任、個人情報の漏えいリスクの矢面に立たせ続けることを意味する。境界線は、教職員が「それはPTAの事務なのでPTAにお願いします」と言うための、制度上の後ろ盾である。

第11章 チェックリスト

立場ごとに、次を確認してほしい。

  • 【教職員】自分が行っているPTA関連作業のうち、会員管理・会費・会計・名簿・総会・広報に当たるものはあるか。それは職務命令・職専免・兼職兼業のいずれかの記録で説明できるか。
  • 【PTA役員】会則に「事務局を学校(教頭・事務室)に置く」という規定はないか。会計帳簿・通帳・現金を教職員が保管していないか。引継ぎの計画はあるか。
  • 【校長・教頭】所属職員のPTA事務従事について、根拠規定と承認記録を特定できるか。学校会計とPTA会計は口座・帳簿・保管の各レベルで分離されているか。
  • 【教育委員会】域内の学校について、教職員のPTA内部事務従事の実態、職専免・兼職兼業の運用状況、会計分離の状況を把握しているか。照会に文書で回答できるか。
  • 【保護者・住民】学校に対し、教職員のPTA事務従事の根拠を情報公開請求・照会で確認できることを知っているか。

第12章 結論——境界線は、教職員とPTAの両方を守る

PTA内部事務は学校の校務ではない。教職員の勤務時間は、法律又は条例に基づく特別の定めなしに、別団体の事務のために使えるものではない。この原則は、平成24年の文科省通知が兼職兼業と会計区分の形で示し、働き方改革の3分類が学校徴収金の分離という形で追認し、各地の監査・照会が実務の言葉に翻訳してきた。

残っているのは、各学校・各PTAが、この境界線を自分たちの運用に引き直す作業である。それは教職員から仕事を奪うことではなく、教職員に根拠のない責任を負わせない仕組みを作ることであり、PTAにとっては、学校の労務に依存しない、自立した任意団体へ戻ることである。「先生がやってくれるから回る」PTAから、「会員がやれる範囲で回す」PTAへ。職務専念義務という一見無機質な条文は、その転換を後押しする、教職員と保護者の共通の味方である。

よくある質問

Q1 教頭がPTAの会計を担当するのは違法ですか。

直ちに違法と断定されるわけではありませんが、勤務時間中に行うなら、職務命令・職専免・兼職兼業のいずれかの法令上の根拠と記録が必要です。根拠を特定できない従事は、地方公務員法35条との関係で疑義のある状態です(第6章)。まず根拠の有無を文書で確認することが出発点です。

Q2 職専免(職務専念義務の免除)とは何ですか。

地方公務員法35条の「法律又は条例に特別の定がある場合」を受けて、各自治体の条例・規則が定める免除の仕組みです。研修や厚生活動などが典型で、承認の手続と記録を伴う個別の例外として設計されています。恒常的なPTA事務を包括的に職専免で処理する運用は、この例外構造と整合しません(第6章)。

Q3 勤務時間外にやる分には問題ないのですか。

勤務時間外の自発的な活動は35条の直接の問題にはなりません。ただし、PTAの職を兼ねる場合の兼職兼業手続(教育公務員特例法17条)、学校保有情報を使う場合の守秘義務・個人情報の問題(第7章)、学校の施設・口座・システムを使う場合の会計区分の問題は残ります。時間の問題と、情報・会計の問題は別々に確認が必要です。

Q4 PTA会則に「事務局は学校に置く」と書かれています。これが根拠になりませんか。

なりません。会則はPTAという私的団体の内部規範であり、公務員である学校職員の職務を創設する効力はありません。むしろ、その規定こそが公私の境界を曖昧にしてきた原因であり、改正の対象です(第3章・第10章)。

Q5 この問題は、どこに確認・相談すればよいですか。

学校の運用については校長・教育委員会への照会、公費・労務の観点からは情報公開請求や住民監査請求(地方自治法242条)という経路があります。当委員会の照会書テンプレート提出文書キットを利用できます。教育委員会の実際の回答例は回答データベースで確認できます。

主な根拠資料