入会意思確認みなし加入会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与学校施設利用教委指導・是正
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静岡市回答
御担当者様
2026年3月4日 10:38
お世話になります。静岡市教育委員会学校教育課です。
お問い合わせの件につきまして回答させていただきます。回答が大変遅くなり誠
に申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
1 PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について
保護者の明示的な申込み意思表示とPTAの承諾がないまま、学校側が児童の入学
をもって一律に「会員」とみなす運用が多くの学校で行われています。このよう
な「みなし入会」方式について、⺠法第522条および消費者契約法に照らし、契
約が成立していると判断される法的根拠があるか、教育委員会としての見解をお
示しください。
【回答】
PTAは入退会自由を前提とした運営が必要であり、入会申込書などによる意思確
認の必要があると考えています。
2 学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
学校がPTAとの間でPTA会費の徴収業務に関する準委任契約を結ばずに、慣例的に
児童名簿等を用いて会費を代行徴収しているケースがあります。学校が正式な代
理権を持たずにPTAの業務を代行している場合、⺠法第113条に基づく無権代理に
該当すると考えられますが、教育委員会はこの点をどのように評価していますか。
【回答】
学校がPTA会費と学校徴収金を合わせて徴収する場合、PTA会費の徴収について
PTAから委託を受けて行う必要があると認識しています。
3 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
PTAが任意加入団体である以上、契約の成立には個別の申込書や同意書による明
示的な加入意思の確認が必要と考えられます。現在多くの学校で申込書を徴収し
ていない状況について、教育委員会として是正の必要性を認識されていますか。
【回答】
上述したように、入会申込書などによる意思確認の必要があると考えています。
4 個人情報保護法に基づく児童名簿‧連絡個票の利用目的逸脱について
PTAが入会申込書を取得しておらず、申し込んだ保護者‧教職員が誰であるかを
特定‧管理していない状態で、学校が児童名簿や連絡個票を用いてPTA会費の徴
収等を行っている実態が、多くの学校で確認されています。これらの名簿情報は、
本来、入学手続きや教育活動のために学校が収集したものであり、保護者の同意
なくPTAという外部団体の金銭徴収業務に転用することは、個人情報保護法第69
条(利用目的の制限)に違反するおそれがあります。加えて、PTA自身が会員の氏
名を把握していない状態で、学校が本人同意なしに代理徴収的な行為をしている
ことは、情報主体(保護者)の権利を大きく侵害する状況であると考えます。貴教
育委員会として、このような運用の違法性または法令抵触の可能性に対する認識、
および是正の必要性や今後の対応方針について、どのようにお考えでしょうか。
明確なご所見をお示しください。
【回答】
学校が収集した個人情報を、保護者の同意なしにPTAに提供することは違法にな
るおそれがあると認識しています。
5 PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について
学校がPTAと一体的に関与し、会費徴収や施設使用を支援している実態を踏まえ
れば、PTAの違法または不適切な運用が学校教育の一環と認定される可能性があ
ります。地方教育行政法第10条に基づき、教育委員会が是正指導を行う責任があ
るとお考えでしょうか。
【回答】
PTAの活動が違法あるいは不適切な運用とならないように、静岡市PTA連絡協議会
と連携をとって、必要に応じて静岡市PTA連絡協議会から各単位PTAへ情報提供を
しています。場合によっては、学校に対して市教委から助言することも考えられ
ます。
6 任意加入‧法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
PTAが保護者の意思確認を適切に行わず、会員名簿すら把握しないまま会費徴収
や施設利用を継続している状態は、法令違反の懸念が濃厚です。教育委員会とし
て、是正がなされるまでの間、学校による施設提供や会費徴収への協力を停止す
る措置を講じる予定はありますか。
【回答】
令和6年に静岡市PTA連絡協議会が作成し、単位PTA会⻑及び学校と市教委が共有
した「静岡市PTA運営の手引き」に基づくPTAの運営を進めているため、措置を講
じることは予定していません。なお、同手引きにおいて設問1から4までの内容
について適正な運営を行うよう記載されています。
本ページの回答内容は、静岡県静岡市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
