入会意思確認会費徴収・委任個人情報・名簿教委指導・是正
資料情報
回答本文
1 について小・中 1 校ずつしかない小規模自治体です。
教育委員会としてとのととについての具体的指示は出していませんが、 学校では、小学校入学時に保護者に対して PTA 加入承諾書を提出していただき、以降中学校卒業時まで加入承諾書はとっていません。これまでPTA 加入についての拒舎事案はありませんが、もしゃ入会拒否という意思表示があれば理由等を確認の上、保護者の思いを踏まえた対応をするととにしています。
2 について学校一任です。 PTA 加入承諾をもゃって PTA 会費の徴収が行わてんており、これまで特に問題はありません。
3 について小学校入学時の PTA 加入承諾書提出が意思確認と受け止めています。
4 について児童名簿や個人革は 「個人情報]」 であり、 学校においてその他の個人情報に類するものと同様に厳正な取り扱いを指示しています。各校もそのことは十分理解しています。
5 について他の業務同様に、 校務上不適切な運用と判断すれば、 監督権のある当然教育委員会として是正指導の対象とします。
6 について現状においてその予定はありませんが、この件が法令直反であるとする公式見解が監叔官庁から発出された場合には、教育委員会として適切な対応をします。
7 について関与が全くありません。
本ページの回答内容は、青森県横浜町の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
