PTA適正化推進委員会

Board Response / 一次資料 No.68

長野県茅野市の
PTAに関する回答

A:照会回答回答年月:未確認個人情報等マスキング済み
入会意思確認みなし加入会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与学校施設利用教委指導・是正

資料情報

元資料
【回答】長野県茅野市.pdf
本文文字数
2,239字
データ最終更新
2026-06-30

回答本文

先日ご質問いただいた件について、以下のとおり回答します。 回答をお待たせしまして、誠に申し訳ございません。 1 PTA の入会契約の成立要件に関する法的見解について 保護者の明示的な申込み意思表示と PTA の承諾がないまま、学校側が児童の入学 をもって一律に「会員」とみなす運用が多くの学校で行われています。このような「みなし 入会」方式について、民法第 522 条および消費者契約法に照らし、契約が成立している と判断される法的根拠があるか、教育委員会としての見解をお示しください。 【回答】 PTA は任意加入の団体であり、入会においては、学校児童の保護者の自由意思に 基づくものと思います。そのため、「みなし入会」は、民法 522 条における保護者の入会 の意思がない場合は、成立しないと想定されます。 2 学校による PTA 会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて 学校が PTA との間で PTA 会費の徴収業務に関する準委任契約を結ばずに、慣例 的に児童名簿等を用いて会費を代行徴収しているケースがあります。学校が正式な代理 権を持たずに PTA の業務を代行している場合、民法第 113 条に基づく無権代理に該 当すると考えられますが、教育委員会はこの点をどのように評価していますか。 【回答】 学校と PTA の両者で、明確な委任関係がないとするならば、学校が PTA 会費を徴収 する事は、無権代理に該当すると想定されます。そのような場合は、是正する必要がある と考えます。 3 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について PTA が任意加入団体である以上、契約の成立には個別の申込書や同意書による明 示的な加入意思の確認が必要と考えられます。現在多くの学校で申込書を徴収していな い状況について、教育委員会として是正の必要性を認識されていますか。 【回答】 PTA が任意加入団体であることを踏まえ、申込書を徴収する必要性に関しても、教育 的観点から是正が求められる状態と捉えております。 4 個人情報保護法に基づく児童名簿·連絡個票の利用目的逸脱について PTA が入会申込書を取得しておらず、申し込んだ保護者·教職員が誰であるかを特 定・管理していない状態で、学校が児童名簿や連絡個票を用いて PTA 会費の做収等を 行っている実態が、多くの学校で確認されています。これらの名簿情報は、本来、入学手 続きや教育活動のために学校が収集したものであり、保護者の同意なく PTA という外部 団体の金銭徴収業務に転用することは、個人情報保譏法第 69 条(利用目的の制限)に 違反するおそれがあります。加えて、PTA 自身が会員の氏名を把握していない状態で、 学校が本人同意なしに代理徴収的な行為をしていることは、情報主体(保譏者)の権利を 大きく侵害する状況であると考えます。貴教育委員会として、このような運用の違法性ま たは法令抵触の可能性に対する認識、および是正の必要性や今後の対応方針につい て、どのようにお考えでしょうか。明確なご所見をお示しください。 【回答】 法令に基づく場合を除き、学校が保有・取得している個人情報を、利用目的の範囲外 のことに利用する場合、また、個人情報を本人以外の第三者に提供する場合、あらかじ め本人(保護者)の同意が必要であり、学校においては、個人情報の取扱いについて、十 分に配慮したうえで対応しなければいけないと考えます。 また、PTA への入会の意思確認は、各 PTA の実態に合わせ、各 PTA において方法 を検討されるものと考えます。 5 PTA の運用に関する教育委貝会の是正指導責任について 学校が PTA と一体的に関与し、会費徴収や施設使用を支援している実態を踏まえれ ば、PTA の違法または不適切な運用が学校教育の一環と認定される可能性があります。 地方教育行政法第 23 条に基づき、教育委員会が是正指導を行う責任があるとお考えで しょうか。 【回答】 PTA は、本来、保護者と教職員が一体となって、協力し合い、教育を支える自発的な 組織であります。 PTA 自体は任意団体であり、地域などの自発的な組織と考えられるため、一般的に教 育委員会の所管対象外と思われますが、その信頼性と法的安定性を保つためには、教 育委員会による法令遵守の観点からの是正指導も大切だと考えます。教育委員会は、 PTA の自律的な活動を尊重しつつも、必要に応じて運用の適正化に向けた指導を行っ てまいりたいと考えております。 6 任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について PTA が保護者の意思確認を適切に行わず、会員名簿すら把握しないまま会費徴収や 施設利用を継続している状態は、法令違反の懸念が濃厚です。教育委員会として、是正 がなされるまでの間、学校による施設提供や会費徴収への協力を停止する措置を講じる 予定はありますか。 【回答】 PTA 活動が適正に行われることは学校運営上重要であると認識しています。PTA が 保護者の意思確認を行わないことや会員名簿の管理も不十分なまま会費徴収や施設利 用を継続している状況が確認された場合には、個別の状況を確認の上、必要に応じて適 切な対応を検討していきます。 茅野市教育委員会 学校教育課 [氏名省略]
本ページの回答内容は、長野県茅野市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。

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