PTA適正化推進委員会

Board Response / 一次資料 No.66

長野県安曇野市の
PTAに関する回答

A:照会回答回答年月:未確認個人情報等マスキング済み
入会意思確認会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与教委指導・是正

資料情報

元資料
【回答】安曇野市.pdf
本文文字数
902字
データ最終更新
2026-06-30

回答本文

「PTA 入会手続き等の法的見解について照会事項6点」について(回答) 安曇野市教育委員会 質問1:PTA の入会契約の成立要件に関する法的見解について 回答:黙示の意思表示と評価できる事情がない限り、ご指摘の方式では契約が成立している と判断できないと考えます。なお、市教育委員会は、PTA が任意加入の団体であること に鑑み、入会には明示的な意思表示が必要であるとする取扱いが妥当と考えています。 質問2:学校による PTA 会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて 回答: PTA の各会員が他の要件を満たしている場合は、その会員との関係においては、無 権代理が成立することもあり得ると考えます。 質問3:入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について 回答:市教育委員会は、明示の意思表示に基づき入会とする取扱いが妥当であり、申込書等 の書面を徴するのが望ましいと考えております。このことは、機会を捉えて学校に周知し ております。 質問4: 個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について 回答:学校と PTA は別の団体であり、一方が他方の個人情報を利用する場合には、同法の 定める手続に沿う必要があると考えます。仮にこのような手続を経ずに個人情報を利用 している事例があるとすれば、個人情報保護法等に抵触するおそれがあると考えます。な お、市教育委員会では、PTA に関する場合に限らず、学校の有する個人情報を個人情報 保護法及び本市の条例・関連規則に照らして、適正に管理するよう指導しています。 質問5:PTA の運用に関する教育委員会の是正指導責任について 回答:PTA は市教育委員会や学校とは別の任意の団体と捉えています。しかし、活動内容 をふまえ、お互いに状況を確認し合いながら、よりよい方向を探っていくという意味で、 側面的な支援を行っています。 質問6:任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について 回答:ご指摘のような状況を把握していません。市教育委員会は、PTA の会費徴収につい て特段の協力をしておりません。
本ページの回答内容は、長野県安曇野市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。

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