入会意思確認会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与教委指導・是正
資料情報
回答本文
⻑崎県雲仙市
1.PTA入会契約の成立要件に関する法的見解について
・消費者庁逐条解説の第2条で消費者契約法に「その他の団体」としてPTA
は事業者となり保護者は消費者となると記述されており、PTAは保護者に十
分な説明をせず行った契約や、保護者が契約せざるを得ない状況下における契
約は不当であり、取り消しできるとされている。
2.学校におけるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
・PTA会費の徴収など、PTAに関する業務の一部を学校に委任する場合
は、業務委託契約(準委任契約)を作成し、PTAから学校への委任内容を明
確にする必要がある。
3.入会申込書による保護者及び教職員の明確な意思確認の必要性について
・設問1にて回答しているとおり必要な情報を十分に説明する必要がある。
4.個人情報保護法に基づく児童名簿‧連絡個票の利用目的逸脱について
・取得している個人情報を、特定した利用目的の範囲外のことに利用する場合
は、あらかじめ本人の同意が必要となる。
5.PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について
・PTAは社会教育に関する事業を行うことを主たる目的する「社会教育関係
団体」であるので、社会教育法第11条の規定により教育委員会は専門技術
的指導または助言を与えることができるものと解する。
6.任意加入‧法令順守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
・設問5で回答したように、教育委員会は社会教育関係団体であるPTAに対
し、関係法令を遵守するよう求めに応じ指導または助言を行う。
本ページの回答内容は、長崎県雲仙市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
