入会意思確認会費徴収・委任個人情報・名簿
資料情報
回答本文
冨岡町教育委員会】 公立学校におけるPTA運営の適正化について (回答)
PTA適正化推進委員会日頃より当町教育行政に対しまして、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。
件名につきまして、下記のとおり回答させていただきますので、
ご査収くださいますようお願い申し上げます。
記
1.PTAの任意加入制に関する周知と入会意思確認の徹底当町におきましては、居災後、町に学校を再開してから間もないこともあり、PTAを設立しておりませんので、加入の周知及び意思確認は行っておりません。
2. 学校徴収金とPTA会費の混同回避および公費負担すべき項目の整理
1 の理由により、PTA会費は微収しておりません。
3. 個人情報保護法に基づく適切な名簿提供の運用
1 の理由により、名簿提供は行っておりません。
上記理由によりまして、 現時点におきまして貴委員会様のご要望にありました対応方針につきましては、対応予定はございません。
課長[氏名省略]
本ページの回答内容は、福島県富岡町の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
