PTA適正化推進委員会

Board Response / 一次資料 No.58

福島県只見町の
PTAに関する回答

A:照会回答回答年月:令和7年8月28日個人情報等マスキング済み
入会意思確認みなし加入会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与学校施設利用教委指導・是正

資料情報

元資料
【回答】福島県只見町.pdf
本文文字数
1,351字
データ最終更新
2026-06-30

回答本文

7 教 号 外 令和7年8月28日 PTA適正化推進委員会 御中 只見町教育委員会教育長 ( 公 印 省 略 ) PTA入会手続き等の法的見解について(回答) 令和7年8月2日(土)に照会依頼がありましたこのことにつきまして、下記の とおり回答いたします。 記 1 PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について 【回答】入学と同時に保護者の同意なくPTAに自動的に入会したとみなす「みな し入会」方式について、法的根拠はないと判断します。 2 学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて 【回答】学校がPTAの代理人として保護者から会費を徴収している場合で 、PTAから正式な代理兼の授与がないときには、民法第113条の無権代理行為 に該当する場合があると判断します。ただし、PTAの会費徴収が「契約」ではな く、あくまで内部規約に基づく任意団体の活動と考えると、実務上は学校が便宜上 の取次ぎや集金補助をしている状態であるとみることもでき、その場合は民法第 113条の適用対象外と判断します。 3 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について 【回答】PTAに加入する際には、保護者・教職員の自由意思に基づいた「入会申 込書」等による明確な意思確認が必要であり、その整備や運用改善は必要と判断し ます。 4 個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について 【回答】学校が、保護者の同意なく児童名簿・連絡個票を利用し代理的にPTA会 費を徴収することは、利用目的逸脱及び第三者提供に該当し、個人情報保護法に違 反する違法性がある行為と判断します。是正の必要性があり、保護者から明示的な 同意を取得する必要があると判断します。今後の対応として、PTA入会申込時に 、個人情報の利用目的として「会費徴収連絡等にしようすること」を明記し、同意 を得ることが考えられます。 5 PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について 【回答】公立学校の設置者として、市町村教育委員会はPTAのような任意団体に 対して直接的な統制権限は持ちませんが、学校施設の利用やPTA会費徴収のよう に学校と密接に関わる運用については、適切な指導・助言・是正を行う行政的責任 があると判断します。 6 任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について 【回答】PTAが、任意加入や個人情報の保護等の任意団体としての原則を守らず 、学校や教職員が違法、不適切な活動に関与している場合、学校・教育委員会は施 設提供や会費徴収支援といった協力を一時的に停止し、是正を促す措置を講じるこ とは、法的に可能かつ正当であると判断します。只見町教育委員会としては、全国 でも有数の豪雪地帯であり、冬季に備える冬囲いや遊具の収納、春季に行う冬囲い の解除や遊具の設定等の地域性が強い作業が必要です。また、少子化により保護者 の減少によるPTA活動の負担増加等の問題も同時に抱えています。学校教育活動 を円滑に進めるためには保護者及び地域の協力体制が必要不可欠であり、法と人権 の原則に沿った健全な運営体制を整備するよう、学校とPTAに要請をする方針で す。 以上
本ページの回答内容は、福島県只見町の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。

関連する論点

入会手続の論点を読む会費徴収の論点を読む個人情報の論点を読む教職員関与の論点を読む施設利用の論点を読む教育委員会・学校への論点を読む

この回答を、あなたの地域の確認に使う照会書・非入会通知書などの文例と、全回答データを公開しています。