入会意思確認みなし加入会費徴収・委任個人情報・名簿教委指導・是正
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生涯学習課
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生涯学習課
2025年7月4日金曜日 18:00
生涯学習課
学校教育課
相模原市立学校による、PTA運営の適法性に関する照会に対する回答について(送付)【相模
原市教育委員会】
PTA 適正化推進委員会 横浜本部
メールを拝読いたしました。
お問い合わせいただいた件について、相模原市教育委員会(以下「本市教育委員会」という)。として、
各所管部局の見解を取りまとめた上、下記の通り回答させていただきます。
※「⇒」以降が、本市教育委員会の見解となります。
【照会事項】
1.PTA 入会手続きの適法性に関する詳細な解釈について
報告書では、PTA への入会は、民法第 521 条に定める契約自由の原則に基づき、保護者と PTA 間の
契約行為と解釈されるべきであり、その成立には民法第 522 条が定める双方の明確な合意が必要であると
指摘いたしました。
一部の学校で見られる「みなし加入」や「オプトアウト方式」は、保護者からの積極的な承諾を欠くた
め、契約成立の要件を満たさず、ひいては保護者の結社の自由(日本国憲法第 21 条)を侵害する可能性
も懸念されます。また、消費者契約法の趣旨から見ても、消費者の権利義務が明確でない、または消費者
に不利益が生じる可能性のある条項は問題視されるべきと考えられます(消費者契約法第 3 条、第 10
条)。
つきましては、御市教育委員会として、市内の公立学校における PTA 運営において、「みなし加入」や
「オプトアウト方式」をどのようにご解釈され、これらの方式が適法であるとお考えになる法的根拠およ
び具体的な理由について、詳細にご教示いただけますでしょうか。
もし、これらの方式が適法であるとのご見解をお持ちの場合、保護者の権利保護の観点から、どのような
条件や配慮が必要であるとお考えでしょうか。
逆に、これらの方式が民法や消費者契約法の観点から問題があるとご認識の場合、教育委員会として、
保護者の明確な同意を得るための具体的な手続きとして、どのような方法が最も適切であるとお考えでし
ょうか。例えば、書面による入会申込書の提出、電子的な同意取得システム、またはその他の方法が考え
られますでしょうか。教育委員会として推奨される手続きの詳細について、ご教示ください。
⇒本市教育委員会としては、PTA が任意加入であることなどの重要な情報が事前に説明がなされていない
ことや、保護者の意思確認が行われていないことなどによる加入は適切ではないと考えます。
なお、入会手続きを行うにあたり、保護者の明確な同意を得るための手続き方法として、事前に適切な
告知を行った上で、書面等による入会申込による手続きで意思確認を行うことが望ましいと考えます。
2.PTA 会費の徴収に関する法的根拠と手続きについて:
報告書では、学校が PTA の代理として会費を徴収する行為は、民法第 113 条の無権代理に該当する可
能性があり、法的な有効性を確保するためには、PTA と学校間の明確な委任契約の締結が不可欠であると
指摘いたしました。委任契約がない場合、学校による会費徴収は法的根拠を欠き、保護者は支払いを拒否
できる可能性や、既に支払われた会費の不当利得返還請求(民法第 703 条)が生じる可能性も示唆いたし
ました。
御市教育委員会として、学校が PTA の委任契約なしに PTA 会費を徴収する行為の適法性について、具
体的にどのようにご解釈され、その法的根拠についてどのようにお考えでしょうか。過去の裁判例や関連
する行政指針などを踏まえたご見解を詳細にご教示ください。
⇒本市教育委員会としては、仮にPTAを事業者とみなした上で、学校が PTA 会費の徴収等を行う場合に
おいては、長年の慣例などからも、黙示の合意による委任契約がされておりますが、神奈川県教育委員会
の「私費会計基準(第 26 条)」にも示されているとおり、会費の徴収においては、より明確化することが
望ましいと考えます。
PTA と学校間で委任契約を締結する場合、委任の範囲(会費徴収、管理、会計処理など)、両者の責任
範囲、会費の管理方法、および保護者への透明性の確保(会計報告の方法や頻度など)に関する事項につ
いて、教育委員会として契約内容に含めるべき重要な事項について、具体的にご指示いただけますでしょ
うか。
⇒本市教育委員会としては、仮にPTAを事業者とみなした上で、PTA と学校間で委任契約を締結する場
合においては、まずは、業務委託契約書等の書面により PTA 会費の徴収を委任することを明示した契約を
締結することが望ましいと考えます。
もし、委任契約がない状況で、学校が PTA 会費を徴収している事例が確認された場合、教育委員会と
して、速やかにどのような調査を行い、どのような指導や是正措置を検討されるでしょうか。また、保護
者からの返還請求があった場合の対応についても、現時点でのご方針をご教示ください。
⇒本市教育委員会としては、該当する学校に対して聞き取りや関係書類の確認等により事実確認を行った
上で、神奈川県教育委員会の私費会計基準等の関係規定を参考に指導助言を行うことが適当と考えます。
なお、保護者から返還請求がなされた場合については、該当事象の内容を踏まえた上で、学校や請求者
と調整しながら、対応方法について検討してまいりたいと考えます。
3.学校名簿の利用に関する個人情報保護法の解釈と運用について:
報告書では、学校が保有する児童・生徒・保護者の個人情報は、本来、学校教育目的のために収集され
たものであり、個人情報保護法第 69 条に基づき、利用目的以外の目的での利用や提供は原則として禁止
されるべきであると指摘いたしました。PTA は学校とは別の団体であるため、保護者の明確な同意なしに
学校が PTA に名簿を提供することは、個人情報保護法第 23 条第 1 項に違反する可能性が高いと考えら
れます。文部科学省も、PTA に対する個人情報の提供には本人の同意が必要であるとの見解を示していま
す。
御市教育委員会として、学校が PTA に対し、保護者からの個別かつ明確な同意なしに学校名簿(氏
名、連絡先等)を提供することの適法性について、個人情報保護法のどの条項に照らし、具体的にどのよ
うにご解釈されますでしょうか。
⇒本市教育委員会としては、学校が保有している学校名簿(氏名、連絡先等)を保護者からの個別かつ明
確な同意なしに提供する行為は適切ではないと考えます。
PTA が会費徴収、会員管理、またはその他の活動目的で個人情報を必要とする場合、学校が保護者から
同意を得るにあたって、提供する情報の範囲、利用目的、PTA における管理方法、不同意の場合の PTA
活動への参加への影響などについて、どのような情報を具体的に保護者に説明し、どのような形式で同意
を得るべきであるとお考えでしょうか。教育委員会として推奨される同意取得の手順や注意点について、
詳細にご指示ください。
⇒本市教育委員会としては、学校が個人情報を提供する場合において、個人情報保護法に規定される個人
情報取扱事業者として、利用提供範囲や利用目的、管理体制等を保護者に明示した上で、書面による意思
確認を行うことが望ましいと考えます。
また、各 PTA に対しても、個人情報保護法等の法令を理解した上で、法令順守のうえでの運営を働きかけ
る必要があると考えます。
学校が PTA に名簿を提供する際の同意取得状況について、教育委員会として、各学校に対し、どのよ
うな方法で確認・管理を義務付け、どのようにその状況を把握していく方針でしょうか。また、同意を得
ていない名簿提供が判明した場合の措置についてもご教示ください。
⇒本市教育委員会としては、特段の調査はしておりませんが、神奈川県教育委員会作成のPTAの加入に
おける留意に関する通知や、「PTA 活動のためのハンドブック」を各学校・PTA へ毎年送付することで、
周知を図っております。
なお、同意を得ていない個人情報の提供が判明した場合については、状況に応じて必要な指導や助言をし
てまいりたいと考えます。
PTA が独自に個人情報を取得・管理する場合においても、個人情報保護法を遵守し、適切な安全管理措
置を講じる必要があると考えられますが、教育委員会として、PTA に対する個人情報保護に関する指導や
支援について、どのような方針をお持ちでしょうか。
⇒本市教育委員会としては、前述のとおり、神奈川県教育委員会作成のPTAの加入における留意に関す
る通知や、「PTA 活動のためのハンドブック」を各学校・PTA へ毎年送付することで、周知を図っており
ます。
上記取組の他に、PTA 加入における保護者からの意思確認の明確化や個人情報保護の法令順守を図るこ
とを目的に、「入会申込書・個人情報取扱同意書」の参考様式の作成・周知等について、本市教育委員会
として検討してまいりたいと考えております。
本市教育委員会といたしましては、今回いただいた御意見を踏まえた上で、
PTA活動の主旨を改めて認識していただくとともに、法令順守のうえで適切に運営を行っていただくよ
う、各学校・PTA 等へ引き続き働きかけてまいります。
以 上
生涯学習課 :042−769−8287(直通)
学校教育課 :042−769−8284(直通)
*相模原市教育委員会 殿*
ご報告いたしました公立学校における PTA 運営に関する法的照会報告書に基づき、下記の事項について、
教育委員会の皆様の専門的なご見解と詳細なご解釈を賜りたく、改めて慎重にご照会申し上げます。
照会事項
1.
PTA 入会手続きの適法性に関する詳細な解釈について:
-
報告書では、PTA への入会は、民法第 521 条に定める契約自由の原則に基づき、保護者と PTA 間
の契約行為と解釈されるべきであり、その成立には民法第 522 条が定める双方の明確な合意が必要である
と指摘いたしました。
-
一部の学校で見られる「みなし加入」や「オプトアウト方式」は、保護者からの積極的な承諾を欠
くため、契約成立の要件を満たさず、ひいては保護者の結社の自由(日本国憲法第 21 条)を侵害する可
能性も懸念されます。また、消費者契約法の趣旨から見ても、消費者の権利義務が明確でない、または消
費者に不利益が生じる可能性のある条項は問題視されるべきと考えられます(消費者契約法第 3 条、第 10
条)。
-
つきましては、御市教育委員会として、市内の公立学校における PTA 運営において、「みなし加
入」や「オプトアウト方式」をどのようにご解釈され、これらの方式が適法であるとお考えになる法的根
拠および具体的な理由について、詳細にご教示いただけますでしょうか。
-
もし、これらの方式が適法であるとのご見解をお持ちの場合、保護者の権利保護の観点から、どの
ような条件や配慮が必要であるとお考えでしょうか。
-
逆に、これらの方式が民法や消費者契約法の観点から問題があるとご認識の場合、教育委員会とし
て、保護者の明確な同意を得るための具体的な手続きとして、どのような方法が最も適切であるとお考え
でしょうか。例えば、書面による入会申込書の提出、電子的な同意取得システム、またはその他の方法が
考えられますでしょうか。教育委員会として推奨される手続きの詳細について、ご教示ください。
2.
PTA 会費の徴収に関する法的根拠と手続きについて:
-
報告書では、学校が PTA の代理として会費を徴収する行為は、民法第 113 条の無権代理に該当する
可能性があり、法的な有効性を確保するためには、PTA と学校間の明確な委任契約の締結が不可欠である
と指摘いたしました。委任契約がない場合、学校による会費徴収は法的根拠を欠き、保護者は支払いを拒
否できる可能性や、既に支払われた会費の不当利得返還請求(民法第 703 条)が生じる可能性も示唆いた
しました。
-
御市教育委員会として、学校が PTA の委任契約なしに PTA 会費を徴収する行為の適法性につい
て、具体的にどのようにご解釈され、その法的根拠についてどのようにお考えでしょうか。過去の裁判例
や関連する行政指針などを踏まえたご見解を詳細にご教示ください。
-
PTA と学校間で委任契約を締結する場合、委任の範囲(会費徴収、管理、会計処理など)、両者の
責任範囲、会費の管理方法、および保護者への透明性の確保(会計報告の方法や頻度など)に関する事項
について、教育委員会として契約内容に含めるべき重要な事項について、具体的にご指示いただけますで
しょうか。
-
もし、委任契約がない状況で、学校が PTA 会費を徴収している事例が確認された場合、教育委員会
として、速やかにどのような調査を行い、どのような指導や是正措置を検討されるでしょうか。また、保
護者からの返還請求があった場合の対応についても、現時点でのご方針をご教示ください。
3.
学校名簿の利用に関する個人情報保護法の解釈と運用について:
-
報告書では、学校が保有する児童・生徒・保護者の個人情報は、本来、学校教育目的のために収集
されたものであり、個人情報保護法第 69 条に基づき、利用目的以外の目的での利用や提供は原則として
禁止されるべきであると指摘いたしました。PTA は学校とは別の団体であるため、保護者の明確な同意な
しに学校が PTA に名簿を提供することは、個人情報保護法第 23 条第 1 項に違反する可能性が高いと考え
られます。文部科学省も、PTA に対する個人情報の提供には本人の同意が必要であるとの見解を示してい
ます。
-
御市教育委員会として、学校が PTA に対し、保護者からの個別かつ明確な同意なしに学校名簿(氏
名、連絡先等)を提供することの適法性について、個人情報保護法のどの条項に照らし、具体的にどのよ
うにご解釈されますでしょうか。
-
PTA が会費徴収、会員管理、またはその他の活動目的で個人情報を必要とする場合、学校が保護者
から同意を得るにあたって、提供する情報の範囲、利用目的、PTA における管理方法、不同意の場合の
PTA 活動への参加への影響などについて、どのような情報を具体的に保護者に説明し、どのような形式で
同意を得るべきであるとお考えでしょうか。教育委員会として推奨される同意取得の手順や注意点につい
て、詳細にご指示ください。
-
学校が PTA に名簿を提供する際の同意取得状況について、教育委員会として、各学校に対し、どの
ような方法で確認・管理を義務付け、どのようにその状況を把握していく方針でしょうか。また、同意を
得ていない名簿提供が判明した場合の措置についてもご教示ください。
-
PTA が独自に個人情報を取得・管理する場合においても、個人情報保護法を遵守し、適切な安全管
理措置を講じる必要があると考えられますが、教育委員会として、PTA に対する個人情報保護に関する指
導や支援について、どのような方針をお持ちでしょうか。
上記の各照会事項につきまして、関連する日本の法令(民法、消費者契約法、個人情報保護法等)、裁判
例、および国や県の教育委員会からの関連する指針等を踏まえ、貴委員会の専門的かつ詳細なご解釈およ
びご見解を、書面またはメールにてご回答賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。
敬具
PTA 適正化推進委員会 横浜本部
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メール原本については、管理者にお問い合わせください。
メール本文にテキスト形式以外のものが存在したため、テキスト形式に変換しました。
本ページの回答内容は、神奈川県相模原市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
