入会意思確認会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与教委指導・是正
資料情報
回答本文
PTA適正化推進委員会
いつもお世話になっております。お問い合わせいただいた件について、回答に時間を要したことを
お詫び申し上げます。次のとおり回答いたします。
1 PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について
回答:入会に際しては、明確な入会の意思表示が必要であると考えます。
2 学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
回答:学校がPTAの代理として会費徴収業務を行う場合には、業務委託契約を結び代理権を有
することを明確にしておく必要があると考えます。書面契約を取り交わさなくても、PTAと学校との
やり取りの中で同意を得てPTAの要請に応じて学校が会費徴収を行っているのであれば、契約
が生じていると見なすことはできると考えますが、書面契約などで契約の有無を明確にしておくこ
とが望ましいと考えます。
3 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
回答:民法では「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の
方式を具備することを要しない」とあるため、書面を取得することは必要不可欠ではありません
が、明確な意思表示を確認するための手段として書面を取得することが望ましいと考えます。
4 個人情報保護法に基づく児童名簿·連絡個票の利用目的逸脱について
回答:保護者の同意のない個人情報の利用は、望ましくないと考えます。研究会等の機を捉え、
個人情報の適正な管理について指導、助言しておりますが、引き続き、個人情報保護の観点か
ら周知に努めます。
5 PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について
回答:PTA活動の実態を踏まえて、必要に応じて、指導・助言をしてまいります。
6 任意加入·法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
回答:PTA活動の実態を踏まえて、必要に応じて、指導・助言をしてまいります。
以上となります。よろしくお願いいたします。
平塚市教育委員会
教育総務部教育総務課
社会教育部社会教育課
本ページの回答内容は、神奈川県平塚市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
