PTA適正化推進委員会

Board Response / 一次資料 No.48

滋賀県の
PTAに関する回答

A:照会回答回答年月:未確認個人情報等マスキング済み
入会意思確認みなし加入会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与学校施設利用教委指導・是正

資料情報

元資料
【回答】滋賀県.pdf
本文文字数
2,223字
データ最終更新
2026-06-30

回答本文

1. PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について 保護者の明示的な申込み意思表示とPTAの承諾がないまま、学校側が児童 の入学をもって一律に「会員」とみなす運用が多くの学校で行われています。こ のような「みなし入会」方式について、民法第 522 条および消費者契約法に照ら し、契約が成立していると判断される法的根拠があるか、教育委員会としての見 解をお示しください。 A. PTAは任意団体であり、その入退会は本来自由であり、団体による入退会に 係る説明、意思確認等、法に基づく適切な対応が必要であると考える。 2. 学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて 学校がPTAとの間でPTA会費の徴収業務に関する準委任契約を結ばずに、 慣例的に児童名簿等を用いて会費を代行徴収しているケースがあります。学校 が正式な代理権を持たずにPTAの業務を代行している場合、民法第 113 条に 基づく無権代理に該当すると考えられますが、教育委員会はこの点をどのよう に評価していますか。 A. 教職員が団体徴収金の会計事務に従事する前提として、校長が団体の長か ら会計事務の委任を受ける必要があると認識している。そのため、県教委から 各県立学校長あてに発出している「学校徴収金の取扱いに関するガイドライン」 において、団体徴収金に関しては、校長と団体の長が会計事務委任について 毎年度書面を交わすように求めているところ。また、当該委任の状況について、 毎年度の自主点検結果を各学校から県教委に報告することとしている。 3. 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について PTAが任意加入団体である以上、契約の成立には個別の申込書や同意書に よる明示的な加入意思の確認が必要と考えられます。現在多くの学校で申込書 を徴収していない状況について、教育委員会として是正の必要性を認識されて いますか。 A. 加入意思の確認は必要だと考える。県内PTA関係団体において、その是正の 動きをとられており、教育委員会として団体の求めに応じ、引き続き支援して まいる。 4. 個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について PTAが入会申込書を取得しておらず、申し込んだ保護者・教職員が誰である かを特定・管理していない状態で、学校が児童名簿や連絡個票を用いてPTA会 費の徴収等を行っている実態が、多くの学校で確認されています。これらの名簿 情報は、本来、入学手続きや教育活動のために学校が収集したものであり、保護 者の同意なくPTAという外部団体の金銭徴収業務に転用することは、個人情 報保護法第 69 条(利用目的の制限)に違反するおそれがあります。加えて、P TA自身が会員の氏名を把握していない状態で、学校が本人同意なしに代理徴 収的な行為をしていることは、情報主体(保護者)の権利を大きく侵害する状況 であると考えます。貴教育委員会として、このような運用の違法性または法令抵 触の可能性に対する認識、および是正の必要性や今後の対応方針について、どの ようにお考えでしょうか。明確なご所見をお示しください。 A. 各県立学校へは、個人情報等の取扱い、入退会が個人の意思で決められる ものであること、学校徴収金の適切な対応等について、法に基づく適切な対応 を求めている。PTAが子どものために学校と保護者、保護者どうしがつながる 大事な組織であり続けられるよう、学校サイドの立場から引き続き適正なあり 方となるよう指導してまいる。 5. PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について 学校がPTAと一体的に関与し、会費徴収や施設使用を支援している実態を 踏まえれば、PTAの違法または不適切な運用が学校教育の一環と認定される 可能性があります。地方教育行政法第 23,24 条に基づき、教育委員会が是正指 導を行う責任があるとお考えでしょうか。また、地方教育行政法 48 条に基づき、 市町村に対し必要な指導、助言を行う責任があるとお考えはあるでしょうか。 A. 子どもの健全育成を目的としたPTAは、その目的の達成のために、学校と保 護者が協力することが重要であり、PTAと学校は、連携・協働体制を築く必要 あると認識している。一般社団法人全国PTA連絡協議会においても、「保護 者と教師が協力してこどもの教育環境をより良いものに整えることを目的とし た団体で、社会教育関係団体である」と位置付けられている。県としても、社 会教育関係団体であるPTAに関しては社会教育法に基づき対応をしている ところ。学校に対しては、適切な対応をするよう、必要に応じて指導していると ころ。 6. 任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について PTAが保護者の意思確認を適切に行わず、会員名簿すら把握しないまま会 費徴収や施設利用を継続している状態は、法令違反の懸念が濃厚です。そのよう な事を認知された場合、教育委員会として、是正がなされるまでの間、学校によ る施設提供や会費徴収への協力を停止する措置を講じる予定、あるいはそのよ うな事もあり得ると学校に通知する必要があるとのお考えはありますか。 A. 学校に対しては、適切な対応をするよう引き続き、必要に応じて指導していく。
本ページの回答内容は、滋賀県の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。

関連する論点

入会手続の論点を読む会費徴収の論点を読む個人情報の論点を読む教職員関与の論点を読む施設利用の論点を読む教育委員会・学校への論点を読む

この回答を、あなたの地域の確認に使う照会書・非入会通知書などの文例と、全回答データを公開しています。