入会意思確認会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与学校施設利用教委指導・是正
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回答本文
令和7年9月25日
PTA適正化推進委員会 御中椎葉村教育委員会教育長柚木和浩
PTA加入の任意性確保に関する課題と提言について (回答)
貴団体からのメール内容を拝読しましたので、本村の実情を考慮して回答します。
回答の前に、本村の実情を知っていただきたいと思います。
本村には、小学校が5校、中学校が 1 校です。 どの学校も小規模校で6校とも宮崎県のへき地校指定です。多い小学校でも全校児童が、5 0人足らず、少ない学校では4人という規模です。中学校は、5 2 名です。村人は、子供のころから顔見知りでほとんどの大人同士が、知らない人はいないというそんな村です。また、「子どもは地域で育てる」という気風が苦からあり、学校と村人の関係はとても良好です。
このことを踏まえて、以下のことに回答します。
1 PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について
(回答)
正直に申し上げて、本村では貴団体の見解にあるようなことは考えたことがないし保護者から話があったこともありませんでした。 保護者 (村民) みんなが、昔からやっていることをそのまま行っていることに違和感をもつ方はいないと思います。
ただ、貴団体の見解は理解できますので、 1 1月のPTA連絡協議会で提案して個々の考えを紙面をもって提出していただこうと思います。
2 学校ににるPTAム会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
(回答)
本村の場合は、現役のPTA会員はもちろん一般の村民も準PTA会員としてPTA会費を支払っています。もちろん皆さん納得済みです。徴収については区費等と併せて、各区単位で組合長が行っています。 徴収後、PエTA会費のみを組合長が当該学校の教頭先生に渡しています。
貴団体の見解にあるように、最終的に教頭先生に渡すことに問題がなあると考えますので、 1 1月のPT連絡協議会で提案します。
3 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
(回答)
必要性を感じるので、 1 1月のPT連絡協議会で提案します。
4 個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について
(回答)
先に既述したように、本村の給食費徴収は区長代理の組合長が区の名和島をもとに全世帯から行っていますのでこのことについては違法性がないものと考えます。ただし徴収後は、PTA会計に渡せるような流れをつくりたいと思います。
5 PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について
(回答)
本村においては、学校等の施設使用についてはその都度、学校に申請を行い適正に使用していると考えます。貴団体が指摘されるような施設使用があれば、学校及び保護者に指導し、是正したいと思います。
6 任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定手措置に関する方針について
(回答)
本村では、現在のところ会費徴収については違法ではないと考えます。ただし、敏収後は、各校PエTA会計担当者に渡すようにします。その他の法令遵守にっいては、
これまで記述してきましたように違法性はないものと考えています。
今回指摘していただいた視点で、改めて見直しを行い指導や是正が必要な場合には法に則って進めたいと思います。
本ページの回答内容は、椎葉村教育委員会の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
