入会意思確認みなし加入会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与学校施設利用教委指導・是正
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回答本文
【町田市】 PTA入会に関する法的見解・照会 6 項目
PTA適正化推進委員会 御中東京都町田市教育委員会生涯学習総務課です。
標記の件につきまして、下記のとおり回答いたします。
よろしくお願いいたします。
1.PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について保護者の明示的な申込み意思表示とPTAの承諾がないまま、 学校側が児童の入学をもって一律に「会員」とみなす運用が多くの学校で行われています。このような「みなし入会」方式について、民法第
522条および消費者契約法に照らし、契約が成立していると判断される法的根拠があるか、教育委員会としての見解をお示しください。
【回答】
PTAの加入にあたっては各会員の加入意思の確認が必要であると考えており、
このことについて、各PTA会長及び各校長に対して適切に行うよう通知しています。
2.学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて学校がPTAとの間でPTA会費の徴収業務に関する準委任契約を結ばずに、慣例的に児童名簿等を用いて会費を代行徴収しているケースがあります。 学校が正式な代理権を持たずにPTAの業務を代行している昌合、民法第113条に基づく無権代理に該当すると考えられますが、教育和要員会はこの点をどのように評価していますか。
【回答】
会費の徴収は法令を遵守して行う必要があると考えており、
このことについて、各PTA会長及び各校長に対して適切に行うよう通知しています。
3.入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
PTAが任意加入団体である以上、契約の成立には個別の申込書や同意書による明示的な加入意思の確認が必要と考えられます。 現在多くの学校で申込書を徴収していない状況について、教育委員会として是正の必要性を認識されていますか。
【回答】
PTAの加入にあたっては各会員の加入意思の確認が必要であると考えており、
このことについて、各PTA会長及び各校長に対して適切に行うよう通知しています。
4.個人情報保護法に基づく児童名澄・連絡個杜の利用目的逸脱について
PTAが入会申込書を取得しておらず、申し込んだ保護者・教職員が誰であるかを特定・管理していない状態で、学校が児童名簿や連絡個票を用いてPTA会費の徴収等を行っている実態が、多くの学校で確認されています。これらの名簿情報は、本来、入学手続きや教育活動のために学校が収集したものであり、保護者の同意なくPTAという外部団体の金銭徴収業務に転用することは、個人情報保護法第69条
(利用目的の制限) に違反するおそれがあります。加えて、PTA自身が会員の氏名を把握していない状態で、学校が本人同意なしに代理徴収的な行為をしていることは、情報主体 (保護者) の権利を大きく太害する状況であると考えます。貴教育委員会として、このような運用の違法性または法令抵触の可能性に対する認識、および是正の必要性や今後の対応方針について、どのようにお考えでしょうか。 明確なご所見をお示しください。
【回答】
児童・生徒等の個人情報の利用にあたっては保護者等の同意が必要であると考えており、
のことについて、各PTA会長及び各校長に対して適切に行うよう通知しています。
5.PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について学校がPTAと一体的に関与し、会費徴収や施設使用を支援している実態を踏まえれば、PTAの違法または不適切な運用が学校教育の一環と認定される可能性があります。地方教育行政法に基づき、教育委員会が是正指導を行う責任があるとお考えでしょうか。
【回答】
入会手続きや会費の徴収は適切に行われる必要があると考えており、
このことについて、各PTA会長及び各校長に対して適切に行うよう通知しています。
6.任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
PTAが保護者の意思確認を適切に行わず、会員名簿すら把握しないまま会費徴収や施設利用を継続している状態は、法令違反の懸念が濃厚です。教育委員会として、是正がなされるまでの間、学校教育法第
1 3 7 条を法的根拠として学校による施設提供や会費徴収への協力を停止する措置を講じる予定はあり
ETD. (同条冒頭の「教育上支障のない限り」との関係では、PTA入会が「みなし加入」等により民法522条・消費者契約法の観点から契約の成立に疑義があり、消費者 (保護者・教員) による錯誤無効や不当利得返還・損害賠償の主張が生じ得るような運用は、教育上の支障に該当する薔然性が高い)
【回答】
入会手続きや会費の徴収は適切に行われる必要があると考えており、
このことについて、各PTA会長及び各校長に対して適切に行うよう通知しています。
今後も運用が適切に行われるよう努めてまいります。
町田市教育委員会生涯学習部生涯学習総務課
本ページの回答内容は、東京都町田市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
