入会意思確認みなし加入会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与学校施設利用教委指導・是正
資料情報
回答本文
【照会】PTA入会手続き等の法的見解について照会事項 6 点の回答について
PTA適正化推進委員会 御中
REOHBOELK SE 点につきまして、下記のとおり回答いたします。
回答に時間がかかりましたこと、お詫びいたします。
1.PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について保護者の明示的な申込み意思表示とPTAの承諾がないまま、学校側が児童の入学をもって一律に「会員」とみなす運用が多くの学校で行われています。このような「みなし入会」方式について、民法第522条および消費者契約法に照らし、契約が成立していると判断される法的根拠があるか、教育委員会としての見解をお示しください。
(回答)
PTAへの入会の成立には、双方の意思表示の合致が必要と考えます。
2.学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて学校がPTAとの間でPTA会費の徴収業務に関する準委任契約を結ばずに、慣例的に児童名簿等を用いて会費を代行徴収しているケースがあります。 学校が正式な代理権を持たずにPTAの業務を代行している場合、民法第113条に基づく無権代理に該当すると考えられますが、教育委員会はこの点をどのように評価していますか。
(回答)
仮に、PTA会費の徴収業務を学校が代行する場合には、準委任契約が必要と考えます。
3.入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
PTAが任意加入団体である以上、契約の成立には個別の申込書や同意書による明示的な加入意思の確認が必要と考えられます。 現在多くの学校で申込書を徴収していない状況について、教育委員会として是正の必要性を認識されていますか。
(回答)
PTAの入会にあたっては、いずれかの方法による明示的な入会の意思表示が必要と考えます。
4.個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について
PTAが入会申込書を取得しておらず、申し込んだ保護者・教職員が誰であるかを特定・管理していない状態で、学校が児童名簿や連絡個票を用いてPTA会費の徴収等を行っている実態が、多くの学校で確認されています。これらの名簿情報は、本来、入学手続きや教育活動のために学校が収集したものであり、 保護者の同意なくPTAという外部団体の金銭徴収業務に転用することは、個人情報保護法第69条 (利用目的の制限) に違反するおそれがあります。加えて、PTA自身が会員の氏名を把握していない状態で、学校が本人同意なしに代理徴収的な行為をしていることは、情報主体 (保護者) の権利を大きく侵害する状況であると考えます。貴教育委員会として、このような運用の違法性または法令抵触の可能性に対する認識、および是正の必要性や今後の対応方釘について、どのようにお考えでしょうか。 明確なご所見をお示しください。
(回答)
学校が取得した個人情報を本人の同意なしに目的外に使用又は提供することは、個人情報保護法に違反するものと認識しています。 学校が保有する個人情報については、個人情報保護法に基づく適正な取り扱いを指導しています。
5.PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について学校がPTAと一体的に関与し、会費徴収や施設使用を支援している実態を踏まえれば、PTAの違法または不適切な
(回答)
教育委員会ではPTAの任意団体としての自主性を尊重しつつ、学校やPTA連合会を通じて、必要な情報の提供・助言を行っています。
6.任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
PTAが保護者の意思確認を適切に行わず、会員名簿すら把握しないまま会費徴収や施設利用を継続している状態は、法令違反の懸念が濃厚です。教育委員会として、是正がなされるまでの間、学校による施設提供や会費徴収への協力を停止する措置を講じる予定はありますか。
(回答)
現時点において、学校による施設提供や会費徴収への協力を停止する措置の予定はありません。
ith
中央区教育委員会事務局庶務課庶務係東京都中央区築地ユーユー1
本ページの回答内容は、東京都中央区の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
