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【照会】PTA入会手続き等の法的見解について照会事項6点
2025年8月25日 17:17
PTA適正化推進委員会
このたびはお問い合わせいただきありがとうございます。
お問い合わせについて、以下のとおり回答いたします。
なお、ご回答の前提として、照会メールにおいては三鷹市の各PTAについて、具体的な法令への違反状
態や不適切な状況を具体的に指摘したものではないことから、当方としても一般論としてお答えさせて
いただきます。
また、本回答内容についてウェブサイトやSNS等への無断転載はしないようにお願いいたします。
1.PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について
⺠法第522条の契約の成立要件を満たす必要があると考えています。
また、消費者契約法上の取消事由に該当する場合、消費者は取消を行うことが可能と考えます。
もとよりPTA活動は任意の自主的なものであることから、法に基づく取消事由がなくとも、PTAからの
退会は可能と考えています。
2.学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
当市では学校がPTA会費を徴収しているケースはないと認識しています。そのため、この点に関して検
討したことはないことから、回答はいたしかねます。
なお、本市における具体的な事実に基づかない仮定の質問や一般論に係る質問につきましては、以後回
答いたしかねますので、ご承知おきください。
3.入会申込書による保護者及び教職員の明確な意思確認の必要性について
どのような形態、名称を用いるかは各PTAにおいて判断されるべきと考えますが、1で述べたとおり、
⺠法第522条の契約の成立要件を満たす必要があると考えています。
なお、⺠法第522条に関して言えば、口頭でも契約は成立し得るものとされています(⺠法第522条2
項)。
4.個人情報保護法に基づく児童名簿‧連絡個票の利用目的逸脱について
「学校が児童名簿や連絡個票を用いてPTA会費の徴収等を行っている実態が、多くの学校で確認されて
います」とのご指摘ですが、当市ではこのような事実はないと認識しています。
5.PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について
当市の各校PTAにおいては、会費徴収はPTAが行っており、一体的に関与している状況ではないと認識
しています。そのため、PTA活動が学校教育の一環と認定することは困難であると考えます。
なお、学校教育法第137条、教育基本法第16条については直接の指導の根拠となる条文とは解して
おりません。また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条は地方公共団体の⻑と教育委員
会の職務権限に関する特例について規定する条文、第24条は事務処理の法令準拠について規定する条
文であり、ご提示のような条文内容ではないと認識しています。一方で、地方教育行政の組織及び運営
に関する法律第21条第1号、第2号に基づく管理権限を有することから、学校運営に違法または不適
切な状況があれば、これらに基づき指導することが可能であると考えます。
6.任意加入‧法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
当市の各校PTAでは、PTAにおいて会員情報を収集し、名簿を把握していることから、ご指摘の措置を
講じる必要はないと考えます。
なお、「法令違反の懸念」とのことですが、具体的な法令が不明であり、このようなきわめて抽象的な
指摘等につきましても、以後回答いたしかねます。
7.求められる対応に関する見解
当市ではすでに、PTA活動が任意の自主的なものであることを踏まえた対応や、個人情報保護法等の法
令遵守について各学校への指導及び各PTAに対する周知啓発を行っており、引き続き、適切な対応がな
されるよう取り組んでまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。
三鷹市教育委員会地域学校協働課
本ページの回答内容は、東京都三鷹市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
