入会意思確認会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与学校施設利用教委指導・是正
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【回答・新潟県魚沼市】 PTA入会に関する法的見解・照会 6 項目
PTA適正化推進委員会 御中新潟県魚沼市教育委員会事務局学校教育課が、照会の件につきまして回答いたします。
1.PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解についてつ PTAの入会には、保護者の申込みとPTAの承諾が望ましいと考えます。
2.学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについてつ無権代理に該当すると考えます。
3.入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性についてつ入会申込書の提出が望ましいと考えます。
4.個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸胸についてつ個人情報を収集する際は、利用目的を明示し、目的外での使用とならないよう指導していきたいと思います。
5.PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について
6.任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針についてー PTAが学校施設を利用するためにも、PTAの適切な運用について指導していきたいと思います。
以上、御確認ください。
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【魚沼市教育委員会事務局学校教育課
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本ページの回答内容は、新潟県魚沼市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
