PTA適正化推進委員会

Board Response / 一次資料 No.37

愛知県豊橋市の
PTAに関する回答

A:照会回答回答年月:未確認個人情報等マスキング済み
入会意思確認会費徴収・委任個人情報・名簿

資料情報

元資料
【回答】愛知県豊橋市.pdf
本文文字数
581字
データ最終更新
2026-06-30

回答本文

【照会】PTA 入会手続き等の法的見解についての照会事項6項目の 教育委員会としての回答(愛知県豊橋市) 1回答 PTA は任意団体であり、加入にあたっては、関係者一人ひとりの意思が尊重されるべきと 認識しています。このことから、加入に際しては、入会意思の確認は必要であると考えます。 2回答 学校が正式な代理権を持たずにPTAの業務を代行することは適切ではなく、業務委任契 約を結ぶ必要があると考えます。 3回答 PTA は任意団体であり、加入にあたっては、関係者一人ひとりの意思が尊重されるべきと 認識しています。このことから、加入に際しては、入会意思の確認は必要であると考えます。 4回答 保護者本人の同意なく PTA に個人情報の提供等をすることは適切ではないと考えます。今 後におきましても、個人情報が適正に管理されるよう対応してまいります。 5回答 PTA の違法または不適切な運用が学校教育の一環と認定されないよう、引き続き、対応し てまいります。 6回答 豊橋市立小中学校と各単位 PTA の間で、毎年、年度初めに「業務委任契約書」を作成し、 業務委任契約を結んでいるものと認識しています。また、保護者の意思確認についても、適 切に行われていくよう、あわせて体制づくりが進められていると認識しており、現時点にお いて措置を講ずる予定はありません。
本ページの回答内容は、愛知県豊橋市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。

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