入会意思確認みなし加入会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与
資料情報
回答本文
PTA適正化推進委員会 御中
令和7年10月10日
蒲郡市教育委員会生涯学習課長 [氏名省略]課長
PTA入会に関する法的見解・照会6項目について(回答)
令和7年9月21日付け電子メールにて照会がありました標記の件について、以下のと
おり回答いたします。
記
1 PTAは任意団体であり、その入退会は会員の意志で決められるべきものと考えます。
従って、児童・生徒の入学と同時にPTAへの自動的加入、全員加入を前提とした「みな
し入会」は適切ではないと認識しています。PTA団体には、任意加入の説明と加入意思
の確認が必要であると考えます。
2 PTA会費徴収や預貯金通帳の保管など、PTAに関する業務の一部を学校に委任し
ている場合には、業務委託契約(準委任契約)を作成するなど、PTAから学校へ委任内
容を明確にしておく事が必要であると考えます。
あらかじめ「PTA会費の引き落としを学校に委託することに同意する」ことについて、
入会時など保護者の確認を取る必要があると考えます。
3 1の後段での回答のとおり、PTA団体には、任意加入の説明と加入意思の確認が必要
であると考えます。
4 学校の保有する個人情報をPTAに提供する場合には、事前に保護者の同意を得た上
で個人情報を提供することが原則であると認識しております。
5 PTAは、保護者と教職員がともに協力して、子どもたちのために学校全体の教育活動
を豊かにすることを目的として活動する団体であると考えております。その活動の意義を
ご理解いただいたうえで参加いただきたいと考えており、その運用に関しては適切な運用
がされるべきものと認識しています。PTAは、公の支配に属さない団体で自立した運営が
求められているため、教育委員会といたしましては、団体育成の観点でPTA活動を支援し
ているところです。必要に応じて適切な運用がなされるよう注意を促してまいります。
6 PTAの活動は、学校や地域において全児童・全生徒の健やかな成長のために必要な教
育行政への協力活動を行うことであり、社会教育行政への協力活動を行っているものと考
えます。また、PTAは、学校と家庭、地域社会をつなぐ中核的な役割を担っている面もあ
り、直ちに協力停止措置を講じるという考えはありません。改善すべき点があれば必要な改
善を求めたうえで状況に応じて判断してまいります。
本ページの回答内容は、愛知県蒲郡市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
