入会意思確認みなし加入会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与学校施設利用教委指導・是正
資料情報
回答本文
PTA 適正化推進委員会
このたびは貴重な情報提供をいただき、ありがとうございます。
下記のとおり回答いたします。
記
1 PTA の入会契約の成立要件に関する法的見解について
任意団体である PTA への入会には、保護者の意思確認と PTA の承認が必
要であると考えます。市内の小中学校には、「みなし入会」方式とせず、明示
的な意思表示の手法をとることについて指導していきます。
2 学校による PTA 会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
PTA と学校は、PTA 会費の徴収業務に関する準委託契約を結ぶように、指
導しています。
3 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
申込書や同意書を集めていないところがあり、明確な意思確認のための準
備を進めるよう、市の小中学校長会に働きかけ、各団体に伝えていきます。
4 個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について
児童生徒名簿の作成や個人情報の取得については、使用目的を明示し、その
使用目的以外には許可なく利用できないことを指導しています。個人情報を
適正に管理し扱うように周知徹底していきます。
5 PTA の運用に関する教育委員会の是正指導責任について
市教育委員会は、会費徴収や個人情報管理等について、適正な運用が行われ
るように指導及び助言を行う立場にあると考えています。
6 任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
法令違反の恐れがあることについての是正措置が講じられないときは、学
校の施設提供や会費徴収への協力をやめる措置を講じる場合もあることを伝
え、指導していきたいと考えています。
以上
江南市教育委員会教育課
本ページの回答内容は、愛知県江南市教育委員会の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
