入会意思確認みなし加入会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与学校施設利用教委指導・是正
資料情報
回答本文
PTA入会手続き等の法的見解についての照会 6 項目 (回答)
1. PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について保護者の明示的な申込み意思表示とPTAの承諾がないまま、学校側が児童の入学をもって一律に「会員」とみなす運用が多くの学校で行われています。このような「みなし入会」 方式について、民法第522条および消費者契約法に照らし、契約が成立していると判断される法的根拠があるか、教育委員会としての見解をお示しください。
(回答)
民法第5 2 2 条において、「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。」としており、退会のみを意思表示させる「みなし入会」の手法は無効と判断されうるため、適切ではないと考えます。
また、契約の成立には、書面の作成は法的には必ずしも必要とはされていないものの、個人情報の取扱いをはじめとする承諾手続き等には必要となるため、書面による入会届を提出する手法をとる必要があると考えます。
2. 学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて学校がPTAとの間でPTA会費の徴収業務に関する準委任契約を結ばずに、慣例的に児童名簿等を用いて会費を代行徴収しているケースがあります。 学校が正式な代理権を持たずに
PAの業務を代行している間合民法第113条に基づく無権代理に該当すると考えられます、教育委員会はこの点をどのように評価していますか。
(回答)
民法において、代理権を有しない者が代理人としてした契約は、本人が追認しなければ効カを生じないとしており、会費の徴収について学校に委任したという意志表示がない場合、無権代理として無効となる恐れがあると考えます。
. 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性についてである契約の成立には個別の申込書や同意書による明示的な加意思の確認が必要と考えられます。 現在多くの学校で申込書を徴収していない状況について、教育委員会として是正の必要性を認識されていますか。
(回答)
前述のみなし入会、会費の徴収などに伴う様々な問題、リスクを回避するためにも、明示的な意思確認は必要と考えます。本市におきましてもPTAの入会に際しては、「任意団体であることを明確にする」こと、「入会の意思確認」をすることは欠かしてはならないこととして、教育委員会として市の小中学校連絡協議会に働きかけ、毎年、市P連会長から単位DPTA会長にその旨が伝えられておりますが、
一方で書面による入会届や同意書については、一部の学校で集められていない状況がありますので、是正するための指導や助言をしていきたいと考えます。
4. 個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個杜の利用目的逸脱について
PTAが入会申込書を取得しておらず、申し込んだ保護者・教職員が誰であるかを特定・管理していない状態で、学校が児童名簿や連絡個票を用いてPTA会費の微収等を行っている実態が、多くの学校で確認されています。これらの名簿情報は、本来、入学手続きや教育活動のために学校が収集したものであり、保護者の同意なくPTAという外部団体の金銭徴収業務に転用することは、個人情報保護法第69条 (利用目的の制限) に違反するおそれがありま
す。加えて、PTA自身が会員の氏名を把握していない状態で、学校が本人同意なしに代理徴収的な行為をしていることは、情報主体 (保護者) の権利を大きく侵害する状況であると考
RED. 貴教育要員会として、このような運用の違法性または法令抵触の可能性に対する認識、および是正の必要性や今後の対応方針について、どのようにお考えでしょうか。明確なご所見をお示しください。
(回答)
今回課題としてご提示、ご指摘いただいた民法や消費者契約法を始めとする法令への抵触リスクについて、その人危険性への認識が不足している現状もあると思われます。起こり得る訴訟などのリスクや様々なトラブルを回避し、本来のPTAのもつ役割が果たせられるよう、各校における手続きなどの現状の把握を行い、不備について是正するよう進めていきたいと考えます。
5.PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について学校がPTAと一体的に関与し、会費徴収や施設使用を支援している実態を踏まえれば、PTA
の違法または不適切な運用が学校教育の一環と認定される可能性があります。地方教育行政法に基づき、教育委員会が是正指導を行う責任があるとお考えでしょうか。
(回答)
PTAは任意の社会教育団体ではありながら、学校と密接な関係にある団体であることから、加入することなどへの強制性を錯誤させることがないよう正しい手続きや運用が行われるよう指導及び助言を行う必要があると考えます。
6任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
PTAが保護者の意思確認を適切に行わず、会員名簿すら把握しないまま会費徴収や施設利用を継続している状態は、法令違反の懸念が濃厚です。教育委員会として、是正がなされるまでの間、学校による施設提供や会費徴収への協力を停止する措置を講じる予定はありますか。
(回答)
説明不足や手続き上の不備等がある場合には、法令違反の恐れがあること、またそれらの是正がされない場合、学校の施設提供や会費徴収などへの協力をやめる措置を講じる場合もあることを伝え、是正及び指導をしていきたいと考えます。
本ページの回答内容は、愛知県刈谷市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
