入会意思確認会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与教委指導・是正
資料情報
回答本文
照会への回答 (白石市教育委員会)
1. PTA の入会契約の成立要件に関する法的見解について
〇PTA は、任意団体であり、その加入に関しては保護者が意思表示することで入会す
るものであると考えます。
2. 学校による PTA 会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
〇学校と PTA との間で委任契約を結んだ上で PTA 業務を行うべきものと考えます。
また、会費等の徴収を行う際に法令等の違反があれば、是正されるべきと考えます。
3. 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
〇申込書や同意書等による意思表示の確認を行っていない場合には、是正していくべ
きであると考えます。
4. 個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について
〇違法な運用等は是正されるべきであると認識しております。個人情報の扱いについ
て各学校に対し随時指導しています。
5. PTA の運用に関する教育委員会の是正指導責任について
〇PTA と学校は本来協力関係にあり、児童生徒の健全育成に連携して取り組むべきで
あると考えます。学校に対しては不適切な運用がないよう指導していきます。
6. 任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
〇法令違反はあってはならないものです。各校の状況を把握し、不適切な運用等がな
いよう指導していきます。
7. PTA は社会教育関係団体であり、学校とは別団体であると認識しております。一方
で現場では、学校が PTA 入会勧誘の支援、会費徴収の代行、会計管理等に関与してい
る事例も見受けられます。これらが業務時間内に行われる場合、公務か、または職務
専念義務の免除(職専免)かが問題となり得ます。つきましては、貴委員会管轄内で
の取扱いについて該当するものに[ ✔]をお願いいたします。
□ 1. 関与は全くない
□ 2. 線引きを明確化し、限定的な範囲で「公務として」扱う
□ 3. 「職専免」として扱う
□ 4. 特に決めていない
☑ 5. その他(具体的に:現在、状況確認中であり、対応を検討し、指示していく予定
である)
8、上記が「1. 関与が全くない」以外の場合の根拠
■ 回答様式(このまま引用・記入・返信可)
【自治体名/教育委員会名】: 白石市教育委員会
【ご担当部署/ご担当者名】: 学校管理課 [氏名省略]
(質問7)該当する選択肢に[image: ✔]
□ 1 / □ 2 / □ 3 / □ 4 /
☑ 5(その他:現在、状況確認中であり、対応を検討し、指示していく予定である)
本ページの回答内容は、宮城県白石市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
