入会意思確認みなし加入会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与学校施設利用教委指導・是正
資料情報
回答本文
1 PTA の入会契約の成立要件に関する法的見解について
PTA への入会については、保護者の明示的な申込みによる意思表示確認と
PTA の承諾により入会契約が成立すると考えます。そのため「みなし入会」に
ついては適切ではないと考えます。
2 学校による PTA 会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
無権代理に該当すると考えます。
3 入会申込書による保護者及び教職員の明確な意思確認の必要性について
入会申込書による明確な意思表示は必要であると考えます。
4 個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について
児童名簿等の個人情報については学校教育活動のために収集したものであ
り、保護者の同意を得ず PTA 会費の徴収等に利用する場合は個人情報保護法に
抵触すると考えます。
そのため、個人情報を収集する際は利用目的を明示し目的外での使用となら
ないよう指導を行っていきたいと思います。PTA 会費の徴収等に使用する場合
は同意書を提出していただく必要性がある旨も併せて周知していきます。
5 PTA の運用に関する教育委員会の是正指導責任について
教育委員会は PTA の運営が不適切なものとならないよう是正指導をする必要
があると考えます。
6 任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
是正されるまでの間については、学校施設の利用の停止の可能性があること
を伝え、適切な形での PTA 運営がなされるよう指導していきたいと思います。
本ページの回答内容は、宮城県南三陸町の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
