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【仙台市・回答】 WEBからのお問い合わせ「PTA会費等徴収事務の適正化に関する実態調査について」への回答です
このたびは、PT1A会費等徴収事務の適正化についてお問い合わせいただきありがとうございます。
お問い合わせいただいた 7 点につきまして、以下のとおり回答いたします。
1.PTA会費徴収事務への教職員の関与について
PTAは任意加入の私的団体であり、PTA会費はPTAの私会計として管理される資金であると理解しております。その前提において、公立学校の教職員が勤務時間中にPTA会費徴収事務に関与することについて、教育委員会としてはどのような法的位置付けのもとで実施されていると整理されていますでしょうか。(※現時点で明確な整理に至っていない場合は、「未整理」等とご回答いただいて構いません)
【回答】
学校長が教職員の大きな負担となからないと判断した範囲かつPTAと学校問で結んだ業務委任契約の範囲において校務として従事できるものと整理しております。
2.事務の性質について
PTA会費徴収事務について、教育和要員会として以下のいずれに該当する事務として整理されているかご教示ください。
【回答】
ロ学校の校務 (公務) として行われる事務ロPTAの事務を補助する協力行為ロ保護者からの依頼に基づく事務補助
Motte (具体的にご説明ください)
PTA会費徴収事務については、基本的にPrAによって行われるものですが、その他の校納金と一括徴収することでの保護者の利便性向上のために、学校長が教職員の大きな負担とおからないと判断した範囲かつPTAと学校間で結んだ業務委任契約の範囲において校務として従事できるものとしております。
3.公的資源の利用根拠について
PTA会費徴収に際して、学校名義の口座、学校徴収金管理システム、事務機器、教職員の労務等の公的資源が利用されている場合、その利用を可能とする法令、条例、規則、要綱、通知等の根拠が存在する場合は、その名称および該当部分をご教示ください。(※明文化された根拠が存在しない場合は「なし (慣例による運用)」等とご回答ください)
【回答】
仙台市学校納付金取扱要領
4.事故発生時の責任主体について
PTA会費徴収に関して、以下のような事故が発生した場合の責任主体について、教育委員会としての整理をご教示ください。 (学校長、 [教育委員会、[ PTA、]その他、あるいは個別判断等)・口座振替設定ミスによる誤微収・PTA会費の二重徴収・徴収した現金の紛失・PTAへの送金処理ミス・PTA会費の不正使用
【回答】
個別判断
5.責任分担を明記した文書について
PTA会費徴収事務について、学校とPTAの責任分担を整理した文書 (協定書、覚書、要綱、通知等) が存在する場合は、その文書名をご教示ください。
【回答】
把握しておりません。
6.学校とPTAの関係性の位置付けについて教育委員会として、公立学校とPTAとの関係について制度上どのように位置付けているかご説明ください。(例 : 学校外部団体、教育活動協力団体など)
【回答】
PTAは、学校を支える大変重要なパートナーである一方で、学校とは別組織の任意団体であり、こどもたちの健やかな成長を願い、保護者と教職員が互いに協力し、ともに学び、ともに活動する社会教育関係団体と捉えております。
7.今後の行政運用について上記の制度整理を踏まえ、現在学校が関与しているPA会費徴収の仕組みについて、 今後の行政運用として以下のいずれの方向性を想定されているかご教示ください。
【回答】
ロ現行の学校関与を継続する (委任契約等による継続を含む)
ロPTAによる自主徴収への移行を検討するロ制度の見直しを検討している (具体的にご説明ください)
MEOH (具体的にご説明ください)
学校長が教職員の大きな負担となからないと判断した範囲かつPTAと学校間で結んだ業務委任契約の範囲での協力を継続してまいります。なお、校納金と一緒に徴収している学校については、収納管理サービスの活用による教職員の事務軽減を図りながら、保護者の利便性向上と負担軽減に努めてまいりたいと存じます。
令和8年3月30日仙台市教育委員会生涯学習部生涯学習課長 [氏名省略]ご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。
※仙台市においては、個人情報保護の観点から電子メールで回答する場合、個人情報を除いた文書とすることとしております。
お名前を「あなた様」とさせていただいておりますことご了承願います。
本ページの回答内容は、宮城県仙台市(職務専念義務・PTA会費徴収事務)の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
