入会意思確認会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与学校施設利用教委指導・是正
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大阪府茨木市【回答】PTA入会手続き等の法的見解について
2025年8月15日 15:18
PTA適正化推進委員会 御中
お問合せいただいた件につきまして、以下のとおり回答いたします。
1.PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について
PTAの入会におきましては、保護者の明示的な申込みによる意思表示を確認し、PTAの承諾によって入会契約が成
立するものと考えております。
2.学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
学校-PTA間で徴収業務を含めたPTA事務に関しての委任契約書を結び、PTAを運営すべきと考えております。
3.入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
PTAは任意加入団体であるとの認識のもと、入会に際しては個別の申込書や同意書の提出によって、明確に加入意
思を確認することが必要であると考えます。現在、多くのPTAで適正に行われているところですが、今後も引き続き
状況を把握するとともに、適切な指導、助言を行ってまいります。
4.個人情報保護法に基づく児童名簿‧連絡個票の利用目的逸脱について
個人情報の取得については、使用目的を明示し、その使用目的以外には個人の許可なくその情報を利用できないこ
とについては、随時指導を行っております。
入会申込書を取得していない段階で、保護者の同意なく、学校が取得した個人情報をPTAという外部団体に提供する
ことがないよう、個人情報の管理及び取扱いにつきまして、今後も指導を徹底してまいります。
5.PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について
会費徴収や校内施設の使用、個人情報の取扱い等について、不適切な運用がないように教育委員会が指導及び助言
を行ってまいります。
6.任意加入‧法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
各校の状況を把握したうえで、不適切な状態であると懸念される学校があった場合は、是正されるまでの間、学校
による施設提供や会費徴収への協力を停止する措置を講じる場合があることも周知し、適切な形での活動へ是正する
よう、引き続き指導してまいります。
茨木市教育委員会
学校教育推進課
茨木市教育委員会
社会教育振興課
本ページの回答内容は、大阪府茨木市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
