会費徴収・委任個人情報・名簿教委指導・是正
資料情報
回答本文
PTA適正化推進委員会
東大阪教委政第1130号
令和7年8月22日
東 大 阪 市 教 育 委 員 会
教育次長 永吉 勝則
「照会事項」について(回答)
令和7年8月5日付けで提出のありました標記の件につきましては、下記のとおり回答い
たします。
記
PTAへの入会につきましては、加入は任意であり、本人の意思に基づくものであるた
め、書面等による手続きで加入にかかる意思を確認する必要があると考えております。また
、会費の徴収につきまして学校が行う場合は委任を受けた徴収であることを明確にしておく
必要があると考えております。
個人情報につきましては、PTA活動に限らず、その利用目的を明確にしたうえで本人の同
意を得て、その範囲内で利用することが可能であると認識しており、保有する情報を本人の同
意なく、他に提供することは個人情報保護法の観点から適切ではないと考えております。
本市教育委員会といたしましては学校に対して必要に応じ適正な対応をとるよう適宜指導し
てまいります。
東大阪市教育委員会事務局
本ページの回答内容は、大阪府東大阪市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
