PTA適正化推進委員会

Board Response / 一次資料 No.21

大阪府教育庁の
PTAに関する回答

A:照会回答回答年月:2025/08/20個人情報等マスキング済み
入会意思確認みなし加入会費徴収・委任個人情報・名簿教委指導・是正

資料情報

元資料
【回答】大阪府.pdf
本文文字数
3,492字
データ最終更新
2026-06-30

回答本文

【回答】大阪府行政オンラインシステムへのお問合せ内容について 2025年8月20日 11:54 質問者 様 大阪府教育庁市町村教育室地域教育振興課でございます。 このたびは、お問い合わせいただいてから回答までの期間を要しましたことに、 まずはお詫びいたします。 さて、令和7年5月19日にお問い合わせいただいた内容につきまして、 以下のとおり回答いたします。 【法的問題点】 PTA入会手続きの不備: 保護者の明示的な入会申込書等の提出がないにもかかわらず、 「みなし加入」あるいは「オプトアウト方式」(特段の拒否がなければ自動的に会員とする)によって、 保護者をPTA会員として扱う事例が複数確認されています。 PTAへの入会は、保護者とPTAとの間の契約関係に基づく加入行為(双務契約)であると解され、 保護者による明確な意思表示(承諾)がなければ契約は成立しません (⺠法第521条‧第522条、消費者契約法第3条‧第4条)。 保護者の明示的な同意がない「みなし加入」は、⺠法第522条の契約成立要件を欠き、 契約として無効である可能性が高いです。 【照会事項】 PTA会員資格の取得について: 保護者の明示的な入会同意(入会申込書の提出など)がない状況で、 「みなし加入」または「オプトアウト方式」によってPTA会員とする取り扱いについて、 契約法(⺠法、消費者契約法)上の有効性に関する教育委員会の見解をお伺いします。 また、適法な会員資格取得のために必要な手続きと、 市として各学校への指導方針についてご教示ください。 (回答) PTAへの入会は、契約行為に当たりますので、 ⺠法第521条‧522条及び消費者契約法第3条‧第4条に基づく対応が求められるものと 認識しています。 よって、大阪府教育庁としては、「適法な会員資格取得のために必要な手続き」として、 PTAから保護者に対し、PTAの目的や意義、PTA活動の内容、PTA会費の金額や徴収方法、 PTAへの入会は任意であることなどを、文書又は口頭により説明したうえ、 入会に係る意思を確認する必要があり、その説明内容に保護者が同意した場合、 入会が成立するものと認識しています。 ただし、⺠法第522条第1項には、 契約の成立条件として「申込みと承諾による成立」が規定されていますが、 その「申込みと承諾」の方法については具体的に定められておらず、 お問合せの「オプトアウト方式」など、保護者から入会しない旨の連絡がないことをもって 入会の意思表示があったものとみなす意思確認の方法についても、 ⺠法第522条の「申込みと承諾」に該当し、契約として成立するものと認識しています。 また、⺠法第522条第2項には、 「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、 書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と規定されているため、 入会しない場合のみ期限までに口頭で申し出る方法についても、 契約として成立するものと認識しています。 なお、府教育庁としては、令和6年10月9日付けで府立学校校⻑‧准校⻑あて発出した 通知のQ&Aにおいて、以下の記載をしています。 学校関係団体(会⻑等)から会員になる資格を持つ本人 (例:PTAの場合は保護者、同窓会の場合は生徒)に対し、 学校関係団体の活動の目的や意義、及び学校関係団体への入会は任意であることについて、 文書又は口頭により説明される必要があります。 そのうえで、学校関係団体により入会意思の確認が行われますが、 その方法については次のような方法が考えられます。 1文書により、本人からの回答を求める場合 当該団体の会員になる資格を持つ本人から、「入会届」を提出してもらう。 2口頭により、本人からの回答を求める場合 「学校関係団体の活動に係るご協力のお願い」などと題して、 学校関係団体がその会員になる資格を持つ本人あてに発出した文書において、 「入会されない場合は、○月○日までに□□までご連絡ください」と記載しておき、 入会を希望しない本人からの申出を受け付ける(この場合、申出を記録‧保管しておく)。 各学校関係団体の実情に合わせ、どのような方法で入会意思の確認を行うか、 各学校関係団体において決定される必要があります。 【法的問題点】 PTA会費徴収の違法性: PTAと学校間で会費徴収に関する委任契約が締結されていないにもかかわらず、 学校がPTAの代理として会費徴収業務を行っている事例が報告されています。 PTAからの明確な代理権限(委任契約等)がないにもかかわらず、 学校が第三者から金銭(会費)を徴収する行為は、 ⺠法第113条以下に定める「無権代理」行為に該当し、無効となる可能性があります。 徴収した会費が、保護者の同意に基づかない不当な支払いである場合、 返還義務や損害賠償義務が発生するおそれがあります。 【照会事項】 PTA会費の徴収について: PTAと学校間における正式な業務委託契約なしに、学校がPTA会費を徴収する行為について、 無権代理に該当する可能性を含め、教育委員会の法的見解をお伺いします。 また、会費徴収業務の適法性を確保するための市としての指導‧管理体制、 および保護者の同意がない状況で会費が徴収された場合の責任の所在についてご教示ください。 (回答) PTA等、学校関係団体の会計事務(会費徴収を含む)を学校が行うことの法的性質については、 保護者等から学校(校⻑)が、その目的にしたがって管理‧執行を任された 一種の委任契約(⺠法第643条)であると認識しています。 したがって、受任者である学校は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって 事務を処理する必要があり、また、その監督責任は、教育委員会も負うものであると考えています。 府教育庁では、学校が団体の会計事務を行う場合は、委任関係の有無を明確にするため、 団体から委任状を提出させるよう指導しているとともに、 適宜、委任状の提出状況を確認することとしています。 なお、学校がPTAからの委任を受けてPTA会費を徴収するにあたっては、 PTAにおいて、その会員になる資格を持つ本人に対し、 入会の意思確認(オプトアウト方式によることも含めて)が適切に行われているものと認識しています。 【法的問題点】 学校名簿の目的外利用: 学校が保有する「生徒‧保護者名簿(氏名‧連絡先等)」を、 任意加入団体であるPTAの会費徴収目的で使用している事例が複数確認されています。 学校が教育目的で収集‧保有する個人情報を、別団体であるPTAの業務のため使用することは、 個人情報保護法第69条(利用及び提供の制限)における 「目的外利用」に該当するのではないかと懸念されます。 【照会事項】 個人情報の利用について: 学校が保有する生徒‧保護者の個人情報(名簿等)を、PTAの会費徴収目的で使用することについて、 個人情報保護法における「目的外利用」に該当するか否かに関する教育委員会の見解をお伺いします。 また、PTAが学校の保有する個人情報を利用する場合に必要な手続きや保護者の同意、 市としての指導‧指針についてご教示ください。 (回答) 府立学校において、学校納付金等徴収に係る事務は個人情報取扱事務として登録されており、 PTA会費を含めた府立学校納付金等の徴収を目的に 府立学校在籍生徒の個人情報を取り扱うことが明示されています。 これに基づき、各校が保有する生徒の個人情報を、 PTAからの委任を受けて会費を学校納付金等として徴収する際に使用していることから、 目的の範囲内で行っていると認識しています。 なお、学校は、個人情報取扱事務として登録されていない利用目的で、 その保有する生徒‧保護者の個人情報をPTAのために利用する場合、 PTAに提供する個人情報の内容と提供の目的について、あらかじめ本人に説明し、 その同意を得ておく必要があります。 それを前提にすると、学校が保有する生徒‧保護者の個人情報を、 本人の同意を得ることなくPTAにおいて使用した場合、 個人情報保護法第69条における「目的外利用」に該当すると認識しています。 回答は以上でございます。 質問者様におかれましては、今後も学校関係団体の活動にご理解ご協力を賜りますよう よろしくお願いいたします。 大阪府教育庁 市町村教育室 地域教育振興課 社会教育グループ
本ページの回答内容は、大阪府教育庁の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。

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