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【大阪市教育委員会】PTA入会手続き等の法的見解について照会事項6点
2025年8月20日 17:33
PTA適正化推進委員会 横浜本部
平素は、大阪市教育行政にご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。
早速ですが、お問い合わせいただきました件につきましてお答えいたします。
中で、「PTA活動については、新入学児童生徒の保護者等に対して、趣旨や現状を説明するだけではなく、入学式
以前、あるいは当日にPTA規約などの資料を配布するなど、PTAへの理解を図ることが原則」とし、「会員とし
ての自覚や連帯感を高めるためにも、保護者からの同意を得た上で、入会申込書を提出してもらうことが原則」であ
る旨記載しております。現状、令和5年度調査において、450団体のうち、回答にご協力いただいた436団体すべてに
おいて、説明会ないし書面で入会についての趣旨を説明していると聞いております。また、加入の意思のない方につ
きましては、その旨の旨希望をお聞きしているとも聞いております。よって、現状、法的違法性があるとまでは言え
ないものと考えています。
2 PTA会費の徴収事務は、口座振替等で一括して対応しており、学校徴収金に準じた対応で取り扱っております。
3 令和5年度調査において、450団体のうち、回答に協力いただいた205団体において入会申込書をとっていると聞
いております。
4 個人情報の取り扱いにつきましては、個人にとって不利益にならないように配慮し、使用目的を明確にしたうえ
で、本人の同意を得て、必要最小限の情報のみを収集する旨、周知に努めております。
5 PTAが任意団体である以上、教育委員会が直接是正指導を行うまではできないと考えておりますが、引き続き、
施設管理者である学校⻑を通じて適切なあり方について周知に努めてまいります。
6 明らかな法令違反が認められる場合は、施設管理者である学校⻑と連携し、適切に対応してまいります。
いずれにいたしましても、様々な機会をとらまえ、学校⻑を通じ、すべての団体において入会申込書を取るよう、引
き続き周知に努めてまいります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
【本件に関するご質問‧お問合わせは下記まで】
本ページの回答内容は、大阪市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
