PTA適正化推進委員会

Board Response / 一次資料 No.17

大分県の
PTAに関する回答

A:照会回答回答年月:未確認個人情報等マスキング済み
入会意思確認会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与教委指導・是正

資料情報

元資料
【回答】大分県.pdf
本文文字数
1,148字
データ最終更新
2026-06-30

回答本文

回答 :【ご回答のお願い (再送一斉送信)】PTA入会に関する法的見解・照会 6 項目 【大分県からのメールはBCCでお送りしております】 PTA適正化推進委員会 御中令和年 8月14日付けで貴団体から照会のあった事項について、下記のとおり回答します。 大分県教育店社会教育課記 (1) PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について (回答) PTA団体組織への入会に当たっては、保護者の明示的な申込みの意思表示及びその意思表示に対する当該団体の承諾が必要なものと考えます。 (2) 学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて (回答) 例示のあった状況において、学校がPTA会費の徴収を代行している場合は、無権代理に該当し、適正ではないものと考えます。 (3) 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について (回答) PTA団体組織への加入に当たり、申込書や同意書による明示的な意思確認を行うことが適切と認識しています。 したがって、現状、それが行われていない団体に対しては、是正の必要性を伝えるべきと考えます。 (4) 個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について (BIS) FRAO COM LEABEERBICOUT. REBORMBE< PTA等任意団体に提供する行為は、個人情報保護法 (平成15年法律第57号) に抵触するものと考えます。したがって、そのような行為をいまだに行っている学校があれば、速やかに是正すべきと考えます。 なお、当県においては、学校における児童生徒等の個人情報の適正な取扱いについて、所管する全ての県立学校の校長に対して、適宜、指導を行い、事例に挙げられたような状況が生じないよう徹底を図っています。 (5) PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について (回答) PTA団体組織については、社会教育法 (昭和24年法律第207号) 第10条の規定により「社会教育関係団体」に該当するものであることから、同法第12条に規定する「不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に千渉を加えてはならない」に抵触しない限りにおいて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和31年法律第162号) 第21条第 12号の規定にのっとり教育委員会が管理する権限を有すると解されます。したがって、当該団体において違法ないし不適切な運用が確認された場合には、当然に教育委員会が是正・指導を行うべきものと考えます。 (6) 任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について (回答) 例示の状況が確認された場合は、法令にのっとった適正な形式の運営となるよう指導を行うべきものと考えます。
本ページの回答内容は、大分県の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。

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