PTA適正化推進委員会

Board Response / 一次資料 No.16

埼玉県越谷市の
PTAに関する回答

A:照会回答回答年月:未確認個人情報等マスキング済み
入会意思確認みなし加入会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与学校施設利用教委指導・是正

資料情報

元資料
【回答】越谷市.pdf
本文文字数
1,998字
データ最終更新
2026-06-30

回答本文

1. PTA の入会契約の成立要件に関する法的見解について 保護者の明示的な申込み意思表示と PTA の承諾がないまま、学校側が児童の入学をもって 一律に「会員」とみなす運用が多くの学校で行われています。このような「みなし入会」 方式について、民法第 522 条および消費者契約法に照らし、契約が成立していると判断さ れる法的根拠があるか、教育委員会としての見解をお示しください。 (回答) 様々なケースが想定されるため、一概には判断できないが、PTA への加入は任意であ り、保護者の意思表示がないまま PTA に入会することは、法的トラブルに繋がる可能性 があると認識しています。 2. 学校による PTA 会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて 学校が PTA との間で PTA 会費の徴収業務に関する準委任契約を結ばずに、慣例的に児童名 簿等を用いて会費を代行徴収しているケースがあります。学校が正式な代理権を持たずに PTA の業務を代行している場合、民法第 113 条に基づく無権代理に該当すると考えられま すが、教育委員会はこの点をどのように評価していますか。 (回答) 依頼や承諾も全くない中で、PTA の意向に反し、学校が会費徴収を勝手にしているケ ースは考え難いですが、仮に、学校が PTA 会費を代理徴収しようとしている場合、学校 は PTA から代理徴収に係る権限をいずれかの方法により与えられている必要があると認 識しております。 3. 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について PTA が任意加入団体である以上、契約の成立には個別の申込書や同意書による明示的な加 入意思の確認が必要と考えられます。現在多くの学校で申込書を徴収していない状況につ いて、教育委員会として是正の必要性を認識されていますか。 (回答) PTA への入会は任意であるという説明およびいずれかの方法による加入意思確認が必 要であると考えます。 4. 個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について PTA が入会申込書を取得しておらず、申し込んだ保護者・教職員が誰であるかを特定・管 理していない状態で、学校が児童名簿や連絡個票を用いて PTA 会費の徴収等を行っている 実態が、多くの学校で確認されています。これらの名簿情報は、本来、入学手続きや教育 活動のために学校が収集したものであり、保護者の同意なく PTA という外部団体の金銭徴 収業務に転用することは、個人情報保護法第 69 条(利用目的の制限)に違反するおそれが あります。加えて、PTA 自身が会員の氏名を把握していない状態で、学校が本人同意なし に代理徴収的な行為をしていることは、情報主体(保護者)の権利を大きく侵害する状況 であると考えます。貴教育委員会として、このような運用の違法性または法令抵触の可能 性に対する認識、および是正の必要性や今後の対応方針について、どのようにお考えでし ょうか。明確なご所見をお示しください。 (回答) 保護者の同意がないまま、学校が児童名簿等を PTA 会費の徴収業務に利用すること は、個人情報の目的外利用にあたる可能性があると認識しております。利用にあたって は、いずれかの方法で保護者からの同意を得るなどの対応が必要であると考えます。 また、本市では埼玉県作成の「より良いPTA活動にするための参考事例」を配布 し、個人情報の取り扱いについて周知しています。 5. PTA の運用に関する教育委員会の是正指導責任について 学校が PTA と一体的に関与し、会費徴収や施設使用を支援している実態を踏まえれば、PTA の違法または不適切な運用が学校教育の一環と認定される可能性があります。学校教育法 137 条に基づき、教育委員会が是正指導を行う責任があるとお考えでしょうか。 (回答) PTAは社会教育関係団体であり、その運営について違法または不適切な運用等があ る場合には、教育委員会として学校を通じたPTAへの指摘・助言を行う必要性が生じ る可能性があると認識しております。 6. 任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について PTA が保護者の意思確認を適切に行わず、会員名簿すら把握しないまま会費徴収や施設利 用を継続している状態は、法令違反の懸念が濃厚です。教育委員会として、是正がなされ るまでの間、学校による施設提供や会費徴収への協力を停止する措置を講じる予定はあり ますか。 (回答) 施設利用の許可は校長に委任をしておりますが、社会教育法における学校の管理機関 は教育委員会であることから、会費徴収等で法令違反が懸念される場合には、教育委員 会が施設利用を認めない措置も必要と考えております。
本ページの回答内容は、埼玉県越谷市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。

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