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【白岡‧回答】PTA入会手続き等の法的見解について照会事項6点
2025年8月4日 16:47
PTA適正化推進委員会
平素よりお世話になっております。
標記の件につきまして、以下のように回答します。
1.PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について
保護者の明示的な申込み意思表示とPTAの承諾がないまま、学校側が児童の入学をもって一律に「会
員」とみなす運用が多くの学校で行われています。このような「みなし入会」方式について、⺠法第
522条および消費者契約法に照らし、契約が成立していると判断される法的根拠があるか、教育委員会
としての見解をお示しください。
⇒本市では、PTAが任意団体であること、入退会は本人の意思に基づくものであることを周知するよう
各校へ通知しております。
2.学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
学校がPTAとの間でPTA会費の徴収業務に関する準委任契約を結ばずに、慣例的に児童名簿等を用いて
会費を代行徴収しているケースがあります。学校が正式な代理権を持たずにPTAの業務を代行している
場合、⺠法第113条に基づく無権代理に該当すると考えられますが、教育委員会はこの点をどのように
評価していますか。
⇒入会時において、会費額や会費の主な使途、徴収方法等、PTA会費について、十分に説明すること
が大切です。特に、徴収方法については、徴収方法については、 「PTA会費 は校納金ではないが、
PTA からの依頼により、保護者の利便性と負担軽減を図るため、校納金と同時に徴収されているこ
と」を明確にしておく必要があります。入会時の説明において、このような点に留意して説明するよう
伝えてあります。
3.入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
PTAが任意加入団体である以上、契約の成立には個別の申込書や同意書による明示的な加入意思の確認
が必要と考えられます。現在多くの学校で申込書を徴収していない状況について、教育委員会として是
正の必要性を認識されていますか。
⇒市内すべての学校で「入会申込書」の提出をしております。
4.個人情報保護法に基づく児童名簿‧連絡個票の利用目的逸脱について
PTAが入会申込書を取得しておらず、申し込んだ保護者‧教職員が誰であるかを特定‧管理していない
状態で、学校が児童名簿や連絡個票を用いてPTA会費の徴収等を行っている実態が、多くの学校で確認
されています。これらの名簿情報は、本来、入学手続きや教育活動のために学校が収集したものであ
り、保護者の同意なくPTAという外部団体の金銭徴収業務に転用することは、個人情報保護法第69条
(利用目的の制限)に違反するおそれがあります。加えて、PTA自身が会員の氏名を把握していない状
態で、学校が本人同意なしに代理徴収的な行為をしていることは、情報主体(保護者)の権利を大きく
侵害する状況であると考えます。貴教育委員会として、このような運用の違法性または法令抵触の可能
性に対する認識、および是正の必要性や今後の対応方針について、どのようにお考えでしょうか。明確
なご所見をお示しください。
⇒PTAは、児童生徒等の個人情報が必要な場合、保護者 (PTA 会員 に直接、その情報の提供を依
頼し、名簿等を作成できる立場にあることから、「学校から PTA に個人情報を提供しない」ことを原
則としております。
5.PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について
学校がPTAと一体的に関与し、会費徴収や施設使用を支援している実態を踏まえれば、PTAの違法また
は不適切な運用が学校教育の一環と認定される可能性があります。地方教育行政法第10条に基づき、教
育委員会が是正指導を行う責任があるとお考えでしょうか。
⇒PTAは学校の最大の応援団であり、学校のよきパートナーです 。その活動は、子どもたちの健全育
成のために、大きな役割を果たしています。学校‧家庭‧地域連携の要としても重要な団体であると認
識しています。
6.任意加入‧法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
PTAが保護者の意思確認を適切に行わず、会員名簿すら把握しないまま会費徴収や施設利用を継続して
いる状態は、法令違反の懸念が濃厚です。教育委員会として、是正がなされるまでの間、学校による施
設提供や会費徴収への協力を停止する措置を講じる予定はありますか。
⇒ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
令和7年8月4日(月)
白岡市教育委員会
教育指導課 [氏名省略]
本ページの回答内容は、埼玉県白岡市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
