PTA適正化推進委員会

Board Response / 一次資料 No.13

埼玉県川口市の
PTAに関する回答

A:照会回答回答年月:2025/09/04個人情報等マスキング済み
入会意思確認みなし加入会費徴収・委任個人情報・名簿学校施設利用教委指導・是正

資料情報

元資料
【回答】埼玉県川口市.pdf
本文文字数
1,015字
データ最終更新
2026-06-30

回答本文

御担当者様 日頃から市政にご理解を賜り、厚くお礼申し上げます。 また、この度はご意見をいただきありがとうございます。 【4.照会事項 7点】について、回答いたします。 2025年8月8日 9:00 【回答】 1 みなし入会や抱き合わせ徴収が⺠法、消費者契約法、個人情報保護法に違反する可能性について、どのように評価 されますか。 →PTAは任意加入団体のため、入会や会費の支払い、個人情報の取扱いの方法について、対象となるご家庭の意思 が十分に反映されていなかったり、適正に取り扱われていなかったりする場合、法令に違反する可能性があると考え ます。 2 これらの運用が学校教育法第137条の「学校教育上の支障」に該当する可能性について、どのように判断されます か。 →PTAが学校施設等を利用して会員の募集、会費の集金等を行う際、学校とその方法について十分調整せずに行っ た場合、教育上の支障にあたる可能性があると考えます。 3 学校とPTAの密接な関与性(施設利用、会費徴収代行、公文書管理等)を踏まえ、教育委員会がPTAの不適切な運 用を是正する指導を行う責任があると考えますか。 →PTAの求めに応じ、専門的技術的指導又は助言をするべきと考えます。 4 社会教育法第12条を根拠に指導を回避することが、地方教育行政法第10条の監督義務に適合するかどうか、どの ようにお考えですか。 →PTAは公の支配に属さない社会教育関係団体の1つであると考えます。 5 PTAの任意加入性を明確化し、明示的な入会申込書を導入するよう学校に指導する予定はありますか。 →市内の全校⻑が参加する会議の場で、PTAの加入は任意である旨周知しております。今後についても検討してお ります。 6 個人情報の適正な取り扱いや無権代理行為の排除を含め、PTAの運用を法令遵守とするための学校への具体的な指 導方針をどのように検討されていますか。 →「より良いPTA活動にするための参考事例集(https://www.pref.saitama.lg.jp/f2215/ptazirei.html)等を活用し、 周知、指導しております。 7 PTAの運営が法令遵守されるまで、PTAへの施設利用許可や会費徴収協力を停止する指導を行う予定はあります か。 →ありません。 以上、ご理解の程お願い申し上げます。 令和7年8月8日 川口市教育委員会 問い合わせ先
本ページの回答内容は、埼玉県川口市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。

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