入会意思確認みなし加入会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与学校施設利用教委指導・是正
資料情報
回答本文
PTA入会手続き等の法的見解に係る照会事項6 点について (EIS)
PTA適正化推進委員会 御中
PTA入会手続き等の法的見解に係る照会事項 6 点について (回答)
令和7年8月 4日付けで照会のあった標記の件につきまして、下記のとおり回答いたします。
記
1 PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について昨年度より、入会には、申込書による同意を求めるよう指導してきました。
しかし、全校で書面による同意確認が取れていない状況です。
「みなし入会」方式については、民法第522条および消費者契約法に照らし、契約が成立しているか疑義があると考えておりますので引き続き、指導して参ります。
2 学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて本年度、会費の徴収につきましては、PTA会長名で周知しております。
しかし、徴収業務につきましては、正式な準委任契約を結ぶまではいたっておりません。
正式な委任を受けて実施すべきと考えておりますので、指導していきます。
3 会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
1 にも記載のありますとおり、疑義があると考えておりますので、是正に向けて指導して参ります。
4 個人情報保護法に基づく児童名河・連絡個杜の利用目的逸脱について学校が本人の同意なしに児童名簿・連絡個票記載の情報を利用して代理徴収を行うことは、個人情報保護法に違反するおそれがあると認識しています。
学校で使用している名簿等の違法利用がないよう、また、個人情報を適性に管理し、扱うことなどを指導していきます。
5 PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について会費徴収や施設使用について不適切な運用が無いよう、教育委員会が是正指導を行っていきたいと考えております。
6 任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について法令違反の状態であると懸される場合は、教育委員会として、是正するよう指導していきます。
本ページの回答内容は、千葉県鴨川市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
