入会意思確認会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与学校施設利用教委指導・是正
資料情報
回答本文
PTA適正化委員会
標記の件について回答いたします。よろしくお願い申し上げます。
1 PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について
市教委を始め市内の学校において、PTAは任意加入する任意団体であるということを踏まえ、入
学説明会で書面又は口頭でその旨通達するよう指導しております。保護者とPTAとの相互の承諾に
より入会に関する要件が成立するものと考えます。
2 学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
PTAから正式な代理権を受けない場合は無権代理に該当するものと考えます。
3 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
入会(契約)においては、申込書や同意書は必要であると考えます。その周知の徹底を図っており、
教育委員会として、各校に継続して明確に意思確認をとることを指導しているところです。
4 個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について
児童名簿や連絡個票の利用については、個人情報保護法に基づき許可を得ずして利活用はできない
ことを指導しており、その徹底に努めております。個人情報の適正な管理、取扱いについて継続して
指導してまいります。
5 PTAの運用に関する教育委員会の是正的指導責任について
本市においてPTA活動が学校とPTAの相互理解のもと、学校教育上で大きな役割を果たしてお
り、不適切な運用がないよう、教育委員会として情報や課題の共有を行っています。不適切な運用の
場合は、教育委員会による指導を行う責任もあると考えます。
6 任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
法令違反と認められる場合は、法令遵守を学校に指導し、是正を速やかに求めることを第一としま
す。指導後も法令違反が継続する場合には、施設提供や会費徴収への協力を停止する措置を前提とし
て指導を行うこともあるため、法的にも問題なく、よりよい関係であり続けるよう指導していきます。
鎌ケ谷市教育委員会 学校教育課指導室
本ページの回答内容は、千葉県鎌ケ谷市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
