入会意思確認会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与学校施設利用教委指導・是正
資料情報
回答本文
教
社
厚
令和8年1月 14 日
PTA 適正化推進委員会 様
厚沢部町教育委員会教育長 [氏名省略]
公立学校における PTA 運営の適正化に関する要望書及び教育委員会としての
対応方針について(回答)
このことにつきまして次のとおり回答します。
記
1 厚沢部町 PTA 等の状況について
厚沢部町では令和3年度に町内全小中学校で PTA を廃止し、「保護者の会」が成立して
います。以下の回答は「保護者の会」にかかる内容であることをご承知ください。
2 教育委員会としての対応方針
(1)適切な意思確認のための指導・通知
ア 要望
学校において、PTA 入会が任意であることが明確に説明され、保護者の意思確認が
適切な形で行われるよう、必要な指導または通知を行うこと
イ 回答
当町内小中学校において、入学後に保護者の会について説明が行われ、その中で
意思確認が行われています。また、学校の関与がなく、特段の説明を学校として行
っていない場合もあります。
(2)会費徴収への学校関与
ア 要望
学校による PTA 会費の徴収・集金への関与について、その可否および取扱いを整理
し、学校現場において誤解が生じないよう運用の明確化を図ること
イ 回答
保護者の会の会費を学校経由で徴収している学校と、学校が関与しないため、会
費徴収を行っていない学校が混在しています。学校経由で徴収している場合には、
教材費との区分の明確化を図ること、将来的には保護者の会の自主的な徴収となる
よう指導してまいります。
(3)個人情報の取り扱い
ア 要望
学校が保有する児童・保護者に関する個人情報の取扱いについて、PTA との関係も
含めて整理し、適正な管理が確保されるよう周知すること
イ 回答
当町においては学校から保護者の会への個人情報の提供は行われていません。
(4)教職員の PTA 活動への関与
ア 要望
教職員の PTA 活動への関与について、職務との区別が明確になるよう整理を行い、
学校現場に過度な負担や誤解が生じないよう配慮することについて
イ 回答
教職員の保護者の会活動への関与は、保護者が企画した事業への任意の参加によ
るもので、職務との区別は明確です。学校を利用した活動の場合、教職員が立ち会
うことがありますが、学校施設管理の一環であり、職務中に保護者の会の活動に関
わることはありません。
3 担当等 その他詳細については下記担当へお問い合わせください。
厚沢部町教育委員会事務局社会教育係
本ページの回答内容は、北海道厚沢部町の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
