入会意思確認みなし加入会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与学校施設利用教委指導・是正
資料情報
回答本文
PTA 適正化推進委員会
平素より、市の教育行政にご理解とご支援を賜りありがとうございます。
照会事項につきまして、以下のとおり回答いたします。
【照会事項 1】 学校施設利用許可と条件設定(137 条)*
PTA が学校の場・時間・配布経路を用いて入会勧誘・意思確認・金銭徴収等を行う場合、教育上の支障回避のため
に付すべき標準的条件(例:任意加入の明示、学校経由の配布・回収の抑制または禁止、学校保有情報の不使用、
職員関与範囲の限定)について、教育委員会の方針を示してください。
【回答1】
PTA が任意加入であることの明示や学校保有情報の原則使用禁止、また文書等の配布・回収、職員の関与は業務委
託契約を締結し、その範囲内において行うよう学校に指導するとともに、PTA に対しても啓発・助言しておりま
す。
【照会事項2】 学校による一斉配布・回収の可否と代替手順*
入学説明会・入学式等での一括配布・提出回収は、圧力・混同・目的外利用の懸念があります。学校経由を原則禁
止とするのが相当か、禁止としない場合の最小限の適法条件を明示ください。
【回答2】
入学説明会・入学式等において学校から PTA の入会案内を行うことは適切ではないと考えております。そのため、
PTA の入会説明会等を入学説明会等と同日に行う場合は、両者を明確に区分するよう学校に指導しております。
【照会事項3】 学校の名簿・連絡先の利用可否*
学校保有名簿を学校主体で PTA 入会・会費事務に用いる可否、PTA 側への第三者提供を行う場合の**要件(特定
同意・範囲・撤回手段)**について、統一見解をご教示ください。
【回答3】
学校保有名簿を PTA に提供する等、個人情報の第三者提供は原則禁止としております。
PTA への提供、会費徴収への利用は必ず本人同意を得たうえで行うよう学校に指導しております。
【照会事項4】 学校による会費等の代行徴収の位置付け*
必要最小限関与の場面における法的根拠、契約・会計・校務整理、説明責任、苦情処理の分離等、実務上の必須要
件をご提示ください。
【回答4】
代行徴収による法的根拠については「各学校の単位 PTA と学校長の間で締結された業務委託契約」、「各学校と教
育委員会で取り交わした覚書」及び「西宮市立学校園徴収金及び学校園経由支給金取扱規程」に基づき、保護者よ
り入会の同意を得ていることを確認した上で徴収を行っております。
会計区分は私金として取り扱っており、徴収に関する問い合わせは単位 PTA において対応しております。
法的に瑕疵のない形で事務を実施することは非常に大切であり、今後、より一層注意しながら取り組んでまいりた
いと考えております。
【照会事項5】 「みなし入会」や非会員への金銭選択様式の学校経由運用の評価*
当該様式を学校が配布・収受することを、137 条の支障として禁止または厳格制限とする方針の是非をお示しくだ
さい。
【回答5】
学校が契約の範囲内において文書を配布する場合は、その文書が、教育的配慮の観点から、児童・生徒に対し精神
的悪影響を与え、学校の教育方針に反するものではないか、内容を確認したうえで行うよう学校に指導しておりま
す。
【照会事項6】 是正完了までの暫定措置*
適法な入会手順・情報取扱い・金銭事務が整うまでの間、施設利用許可の見直し、学校経由の配布・回収・徴収の
停止等を講ずることの相当性・運用方法をお示しください。
【回答6】
PTA が不適切な運用等を行っており、是正を求めたにもかかわらず、これが改善されない場合は、施設利用許可
の不許可・取消し、学校経由の配布・回収・徴収の協力停止等を検討する必要があると考えます。
【照会事項7】 教職員の勤務時間内の PTA 関与(公務/職専免・兼職承認)
*勤務時間内の PTA 内部業務について、(A) 校務としての職務命令または**(B)職専免のいずれかを必須とする統
一方針の可否、ならびに兼職・兼業承認(教特法 17 条)**の要否判断基準をお示しください。
【回答7】
PTAと学校との間で締結している業務委託契約において、受託事項に含まれるものであれば、学校で対応するも
のと考えております。そのため、兼職・兼業には該当せず、不要と考えております。
西宮市教育委員会事務局
・地域学校協働課【質問 1.2.3.5.6 を担当】
・学事課【質問 4.6 を担当】
・学校管理課【質問 6 を担当】
・教育職員課【質問 7 を担当】
本ページの回答内容は、兵庫県西宮市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
