入会意思確認みなし加入会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与学校施設利用教委指導・是正
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Re: 【照会】【要回答】PTA入会手続き等の法的見解について照会事項6 点
PTA適正化推進委員会 御中
宝塚市教育委員会社会教育課[氏名省略]と申します。
貴委員会からの照会について下記のとおり回答いたします。
回答が遅くなり、申し訳ございません。
1、PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について
(回答) 慣例的に「みなし入会」方式が存在していることもあるかもしれませんが、あくまで保護者からの正式な申し込みやPTA側の承諾をもって入会が成立するものと考えています。
2、学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
(回答) 学校側でPTA会費を代行徴収する場合は、民法第113条に基づく無権代理に該当しないよう、代理権をもつ必要があると考えます。
3、入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
(回答) 前述のとおり、入会申込書等における保護者からの正式な意思確認を経て入会が成立するものと考えております。当市では各校PTAにおいて入会申込書を徴収するようになってきていると聞いています。
4、個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について
(回答) 個人情報保護法第69条において利用目的は制限されていますので、保護者の意思確認をせずに他の目的に利用することは適切ではないと認識しております。
5、PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について
(回答) 学校がPTAと一体的に関与し、違法または不適切な運用が見受けられる場合は学校へ是正を求めます。またPTAへは社会教育法第11条に基づいた対応をすることもあると考えます。
6、任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
(回答) 学校による施設提供や会費徴収への協力については学校長の裁量となります。 教育委員会としても法令を遵守していく必要があると考えます。
以上、宜しくお願いいたします。
本ページの回答内容は、兵庫県宝塚市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
