PTA適正化推進委員会

Board Response / 一次資料 No.04

兵庫県の
PTAに関する回答

A:照会回答回答年月:未確認個人情報等マスキング済み
入会意思確認会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与教委指導・是正

資料情報

元資料
【回答】兵庫県.pdf
本文文字数
1,278字
データ最終更新
2026-06-30

回答本文

【回答】PTA入会手続き等の法的見解について照会事項 6 点十追加 2 点について PTA適正化推進委員会 御中兵庫県教育委員会事務局社会教育課でございます。 照会のありました事項につきまして、以下のとおり回答いたします。 (1)PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について保護者の明示的な申込み意思表示とPTAの承諾がないまま、学校側が児童の入学をもって一律に「会員」 とみなす運用については慣例的に行われてきましたが、PTAは任意団体であり、入退会については自由であるため、不適切であると考えます。 (2学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて学校がPTAから会費徴収等の事務処理の委任を受ける場合は、書面による委任状を懲取することが必要であると考えます。 (3)入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について書面等による入会届を整備し、入会の意思確認が必要であると考えます。 (4)個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について本県では、PTA等の学校関係団体に関する保護者等からの会費徴収及び個人情報等について、 以下のとおり適切に取り扱うよう県立学校に求めています。 1学校関係団体から会費徴収等の事務処理の委任を受ける場合は、必ず書面による委任状を徴取すること 2委任により会費を徴収する場合、学校関係団体において入会の意思確認が行われ、微収方法等について保護者等の同意を得て作成された入会者一覧等を懲取し、確認を行うこと 3学校が取得した個人情報を学校関係団体に提供することは個人情報保護法上の第三者提供にあたるため、本人の同意なしに学校関係団体に名簿を提供しないなど、同法の規定に基づき適正に取り扱うこと (5)PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について教育委員会は、所管する学校に対して、県民の誤解を招くことがないようPTAに関する適切な対応を求める必要があると考えます。 (6)任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について所管する学校に対して、県民の誤解を招くことがないようPTAに関する適切な対応を引き続き求め周知徹底に努めるとともに、改善が図られない際には、 今後の対応を適宜検討する必要があると考えます。 (7) 学校とPTAの独立性に関する貴委員会の整理・運用状況教育委員会では、「3 .「職専免」として扱う」と考えます。条件は、「学校の教員がやむを得ず代理徴収事務に従事する場合、としており、兼職従事の申請をすることとしています。 (8) 上記が「1. 関与が全くない」以外の場合の根拠根拠については、以下の条例と規則を回答します。 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例 (昭和38年 4月 1日条例第33号) 職務に専念する義務の特例に関する規則 (昭和39年 7月17日人事委員会規則第11号) 兵庫県教育委員会事務局社会教育課兵庫県教育委員会事務局社会教育課 ※個人情報保護の観点から、宛先を 1 件ずつ送信しています。
本ページの回答内容は、兵庫県の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。

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