入会意思確認会費徴収・委任個人情報・名簿教職員関与教委指導・是正
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回答本文
【回答】PTA入会手続き等の法的見解について
2025年8月26日 9:34
PTA適正化推進委員会
京都市教育委員会生涯学習部の[氏名省略]と申します。
貴委員会からの照会について下記のとおり回答いたします。
回答が遅くなり、申し訳ございません。
1.PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について
本市では、PTAの自動加入や強制加入とならないよう、教育委員会から学校園に対して、
PTA入会は任意であることを保護者に説明のうえ、本人から書面で入会届を提出いただく
ことにより加入の意思確認を行うよう学校に依頼しています。
2.学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
本市でのPTA会費の徴収につきましては、保護者への説明と保護者による手続き(同意)
に基づき、学用品費など他の学校預り金と同様の取扱いとしており、慣例的に児童名簿等を
用いて会費を代行徴収しているケースはございません。本市に生じていない状況に関して見解
を述べることは控えさせていただきます。
3.入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
保護者の明示的な加入意思の確認は必要と考えており、上記回答1の内容のとおり、保護者
に対してPTA入会の意思確認を行うよう学校に依頼しています。
4.個人情報保護法に基づく児童名簿‧連絡個票の利用目的逸脱について
1の回答のとおり、本市では、PTAへの入会に当たっては、入会の意思を示していただく
ようにしています。また、個人情報につきましては、本人から収集することや利用目的を明示
することなど適切に取り扱うよう学校園に依頼しています。
5.PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について
PTAの運用に関しましては、社会教育法第11条に基づき、社会教育団体の求めに応じて
専門的技術的指導又は助言を行うことが考えられます。また、PTAは、教職員も加入すること
が多いことや学校と連携して活動することから、学校への指導等を通じて、PTAにも働きかけ
を行うことはあり得るものと考えています。
6.任意加入‧法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
京都市PTA連絡協議会が実施している「PTAに関する調査」によると、すべての市立学校園
のPTAで入会の意思確認が行われており、上記のとおり個人情報の収集、管理等が適正に行われるよう依頼もして
いるところ、各校園のPTAでは適正な運営が行われていると認識しております。
京都市教育委員会事務局 生涯学習部
担当係⻑(PTA担当) 増田 強志
京都市中京区富小路通六角下る骨屋之町549
本ページの回答内容は、京都府京都市の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。
