PTA適正化推進委員会

Board Response / 一次資料 No.01

三重県の
PTAに関する回答

A:照会回答回答年月:未確認個人情報等マスキング済み
会費徴収・委任教委指導・是正

資料情報

元資料
【回答】三重県.pdf
本文文字数
687字
データ最終更新
2026-06-30

回答本文

【三重県】 (回答) 「PTA入会に関する法的見解・照会 6 項目」について PTA適正化推進委員会 御中三重県教育委員会事務局社会教育・文化財保護課です。 9月21日付け「PTA入会に関する法的見解・照会 6 項目」の照会メールにてご質問のあった6 項目について、次のように回答いたします。 なお、本県の回答は令和7年10月10日 (金) 16時50分に発出しておりますが、データ流出防止などの県システムの関係上、到着が数分程度遅れる可能性があります。ご了承ください。 A1 : 本県の県立学校においては、入学に際し、保護者に対して入会案内及び入会書を配付して、入会書を提出していただいた方々をPTA会員としていると認識しているため、ご質問のような事態は想定していません。 A2: 本県の県立学校においては、PTAの経費に係る収納 (収納依頼を含む) に関する事務を、PTAから委任されています。そのため、ご質問のような事態は想定していません。 A3:A1のとおりです。 A4: A1のとおり、本県の県立学校においては、入会書を取得しています。 したがって、入会書を取得していない事例の違法性について、回答する立場にありませんので、回答は控えさせていただきます。 AS: A1からA4までのとおり、本県の県立学校においては、ご質問者が懸念されているような事態は存在しません。したがって、仮定を前提としたご質問には回答できませんが、いずれにせよ違法な事態が存在する場合には、法令にのっとった適法な活動に是正される必要があると考えます。 AB: A5のとおりです。 以上です。
本ページの回答内容は、三重県の回答時点の見解・説明です。個別事案への適用には、学校別の実物文書、規約、入会申込書、会費徴収資料、個人情報同意書、施設利用許可資料等との照合が必要です。

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